- 出張回収センターは創業15年、延べ332,400件以上の出張回収・買取実績を持っています。
- 不用品回収のプロが不用品の回収から解体、リユース・リサイクルに関するお役立ち情報を紹介しています。
関東甲信地方の梅雨入りが発表されましたね。東海地方の梅雨入りはまだですが、今日から少し天気が崩れるようです。
お金になりそうな不用品があるけど、雨で外に出たくない!というときでも、出張買取をしている業者なら自宅まで買い取りに来てくれるため楽ちんですよね。
ですが業者選びは慎重に行わないと、あとで損をするかもしれません。
今回は、不用品買取業者を選ぶときに最低限チェックしておきたい「古物商」許可について詳しく掘り下げていきたいと思います。
当コラムでも何度か書いておりますが、不用品の買取を行う際には古物商の許可を持った業者を選ぶことを強くおすすめします。というか古物商許可をとっていないのに中古品の取引を行っている業者は、すべて違法な業者になりますので絶対に頼んではいけません。
残念ながら悪徳な業者はどこにでもいるもので、つい安いからと頼んでしまいがちですが、古物商許可を取っていない業者は作業や他のところもずさんな可能性が高いのでおすすめできません。
さらに、最近身近になったメルカリなどで個人間の中古品の売買をする際にも古物商の許可は必要なケースもありますので、知らず知らずのうちに罪に問われてしまうこともあります。
ぜひ古物商についての正しい知識を身につけましょう!
目次
古物商とは、わたし達出張回収センターのような、「古物を売買または交換することを生業としている事業・個人」のことで、古物商許可とはその営業をするための許可になります。
何のためにこうした許可があるかというと、大きく分けて
が目的です。
古物商許可という壁があれば誰でも簡単に売買できないので、盗品が売買または交換されるのを未然に防げますし、古物商には商品の取引を記録する義務があるため、実際に犯罪が起きた際にも速やかに捜査・検査できる、というわけです。
古物とは使用されているかどうかは関係なく、一度は消費者が小売店から譲り受けをしたもののことを指します。
古物営業法施行規則第2条で、
の13種類に分類されていて、上記のいずれかを誰かから買い取って、また販売するために必要な許可、というわけですね。
中古カメラ屋さんや質屋さん、BOOK OFFなどに行くと、許可番号が店内に貼り出していたりもするのでそれを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
古物商許可の取得には、その営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
窓口は警察署の生活安全課になり、上記の13種のうちどれをメインに扱うのかを決め、申請書類を提出します。
申請書類は
が必要となり、それぞれ漏れなく記入しないといけません。さらに提出にあたって必要な書類は
となり、それぞれの発行に数百円ずつかかるほか、許可申請の審査料(19,000円)がかかります。
書類の提出が済んだら1ヶ月~40日程度で許可の通知が来て、晴れて古物商許可の取得となります。許可がおりると通称「鑑札」と呼ばれる黒か青の手帳型の許可証が公布されます。
古物商とは、時には数百万円、数千万円を超える品を取り扱うこともあります。さらにブランド品や貴金属・宝飾品などを取り扱う場合はコピー品や密輸入など、犯罪に利用されることもある業種です。
そのため、誰でも簡単に許認可を受けられるわけではなく、「欠格要件」として許可を受けることができない人物を明確に定めています。
その要件は
となります。
古物商許可がどのような場合に必要になるか、もっと詳しく見ていきましょう。場合によっては最近は個人でも始められる「フリマアプリ」や「せどり」などで収入を得ている人も、古物商許可が必要になる場合もあります。
こうした場合は古物商許可が必要になりますが、例外的に
というケースであれば、犯罪にはつながりにくいとして古物商の許可は必要ありません。
ですので、メルカリなどのフリマアプリで自分が着なくなった衣類などの不用品を出品して売る際には古物商の許可は必要ありませんが、最初から転売することが目的でフリマアプリで購入したものをさらに自分で出品する、という行為は中古品の転売になるので、古物商の許可が必要になりますので注意が必要です。
古物商許可の目的は、最初にも言った通り「中古市場に盗品が流入しないようにすること」「万一流入してしまった場合に早期発見できるようにすること」です。
それに協力せず、古物商許可を取らずに中古品の取引をした場合は、古物営業法違反として逮捕され、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という非常に重い罰則が科せられます。
ここまで読んでいただければ、不用品の買取を行う際に古物商許可を持った業者を選ぶことの大切さがわかっていただけたかと思います。
古物商許可は、警察の捜査に速やかに協力し、中古品の正しい流通を促している優良な企業の証です。
不用品の買取を依頼する際は、古物商許可を得ている業者に依頼しましょう。
店舗などでは登録番号を記載したプレートなどを貼ってあることもありますが、業者のホームページがあれば、その中の「会社概要」などを見ると許可番号が記載してあることが多いのでそこをチェックしましょう。
私たち出張回収センターの場合はこのようになります。
その下の「産業廃棄物収集運搬業」はオフィス用品や業務用冷蔵庫など、産業廃棄物の処理に必要な許可となり、「一般廃棄物収集運搬許可」は一般のご家庭の不用品回収で必要な許可になりますので、買取だけでなく回収してもらいたいものがある際にはこちらも併せてチェックしておくことをおすすめします。
残念ながら無許可で営業を行う不用品回収・買取業者は少なからず存在しているため、何回でも口を酸っぱくしてお伝えしていますが、不要品の買取を依頼するときには必ず「古物商許可」を取得しているかどうかを選びましょう。
もし業者選びに迷われた際は、もちろん古物商許可取得済みの不用品回収センターに一度ご相談下さい!
回収内容についてお教えください。詳しくご記入いただくほど、精度の高いお見積もりが可能です!
不明点等はスタッフが丁寧に確認いたしますので、まずは分かる範囲でお気軽にご記入ください。