【2023 最新版】NHK受信料未払いはどうなる?なるべくお得な手続き方法・料金が知りたい!

目次

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度々話題にのぼる「NHK受信料」の問題。

NHKと言えば、朝ドラや大河ドラマ、小さなお子さんがいるご家庭なら一度はお世話になった「おかあさんといっしょ」などの教育番組の数々など、毎日のようにNHKの番組をご覧の方も多いのではないでしょうか?

しかし、中には一度も請求や訪問が来たことがないため、”本当に支払いをしている人がいるの?”という疑問や、”もしかして今までの料金を一括請求される…?”という不安を抱いている方もいらっしゃるかもしれませんね。引っ越し先で突然訪問されたりしたら…と不安に感じてしまいますよね。

結論から言うと、NHK受信料は、NHKを受信できる機器を設置・所持した時点で、支払い義務が生じるものです。

とは言え、これまでは支払っていたとしても引っ越しなどのタイミングでどのように手続きするのかなど、NHK受信料に関していまいち分からないことも多い気がします。


今回は、「NHK受信料」に焦点を当て、受信料の重要性支払いの督促を無視し続けるとどうなるのか最新の料金、引っ越し時の手続き方法など、役立つ情報満載でお届けしたいと思います!



そのほか役立つコラムはこちら▼▼

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日本放送協会(NHK)って?

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日本放送協会とは、皆さんご存知のように日本の公共放送を行う事業体のことです。

大正15年(1926年)設立の社団法人日本放送協会が前身で、昭和25年(1950年)放送法に基づく特殊法人として発足。現在は国内のテレビ・ラジオ放送、国際放送などを行っています。略称・通称は「NHK(エヌエイチケイ)」で、こちらのほうがよく耳にしますよね。

NHK」という略称の使用は、社団法人日本放送協会が1939年夏頃、日伊定期文化交換放送の協定案で使用したことに遡ります。
ちなみに戦前の英称は「The Broadcasting Corporation of Japan」だったそう。
その後1946年3月4日から日本放送協会のサインとして放送で用いられるようになり、次第に聴取者の間に広まっていったようです。そして、1959年4月22日、日本放送協会の略称として定款で正式に定められたのです。

NHKは「特殊法人」に該当する

NHKの使命は、”公共の福祉のために全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送サービスを行う”ことにあります。

NHKはいわゆる「特殊法人」とされていますが、特殊法人とは、法律により設立された法人です。民間企業にはできない事業を行うことを目的に設立されることが通常で、公団や公社、金庫などがこれにあたります。

ここで注意したいのはNHKの行う公共放送は、政府の業務を代行しているわけではないという点です。

一見すると政府の命令で放送している…とも取られ兼ねませんが、放送法ではNHKがその使命を他者、とくに政府から干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項を定めています。

意外と知らない!NHK受信料の重要性

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NHKがどのような事業体なのか簡単に触れましたが、そもそも、なぜ受信料を支払う必要があるのか、その理由を知らないという方も少なくありません。

割増制度が導入されるほど未納の方が多いという現状が、まさに受信料の重要性が知れ渡っていないという実態を物語っていますよね。

問題視されるNHK受信料の未払い

NHKの受信料について、大きく問われ始めたのが2007年(平成19年)のこと。受信料の支払い義務化をめぐり、大きな話題を呼んだのは記憶に新しいですよね。

NHKは公的な法人が運営していることもあり、実は広告放送が禁止されています。そのため、経営の基盤となるのが、各家庭から徴収される受信料なんです。しかし、NHKとの契約を結ばない家庭や、契約後の未払いが続く方が年々増えており、このように問題視されることになったのです。

そもそも、こうした社会問題が出てきたのも、”NHK受信料がどこまで法律に縛られているのか”が伝わりづらく、詳しい契約について分かりにくい仕組みになっていることが一因と言えるかもしれません。

義務化されているのかどうかすら分かりづらいうえ、NHKの番組を好まない方にとっては、”視聴していないのに受信料を払わなければいけないのか?”という疑問を抱くのも当然のことなのかもしれませんね。

NHK受信料とはどんな料金?

そもそもNHKの受信料とは、どのような意味を持つ料金なのでしょうか?

NHKは、放送法に基づいて運営される、日本唯一の公共放送。先程もお伝えしたように、受信料はこの公共放送を運営するための費用です。

放送法15条では、日本放送強化(NHK)について以下のように規定しています。

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

引用:総務省|放送法

民法放送局とは異なり、コマーシャルのない公共放送であるNHKは、企業などからスポンサー料を受け取ることができません。 そのため、契約者から徴収する受信料で運営費を賄うことになっているのです。

つまり、NHKとの契約・受信料の支払いは必須。特例を除いて免れる方法はないんです。

最悪の場合、裁判となるケースもあるので、自宅や事務所にテレビを設置した場合はNHKときちんと契約するようにしましょう。

NHK受信料を払う必要があるのはこんな人

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ここで改めて、NHKとの契約や受信料が法律とどのように関わっているのか理解を深めつつ、どんな人が受信料を支払う必要があるのかを確認していきましょう。

テレビ番組を受信している人のNHK契約は「義務」

放送法によると、第64条(旧32条)の中に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文章があります。

この文章における協会とは、日本放送協会であるNHKのこと。つまり、NHKの放送が受信できるテレビなどの設置が行なわれた段階で、法律上、NHKとの契約が義務付けられるということです。
例えNHKの番組を観ていなくても、受信ができる状態である限り、義務が生じるのです。

ただし、第64条を満たさなかった場合の罰則が定められていないため、実際に契約をしなかったからといって違反にはなるものの犯罪ではなく、刑事事件になるようなことは現時点ではありません。
しかし、こうした曖昧さがNHKとの契約について分かりづらくなっている原因のひとつと言えるかもしれません。

「NHKの契約」と「受信料の支払い」はワンセット

テレビが設置されている限り、NHKとの受信契約は義務化されています。しかし、一方で、受信料が義務化されているかについては、話が別になってきます。
実は、放送法の中には、受信料についての明確な記載はないんです。

では、なぜ受信料がこれほど強制的に徴収されるのでしょうか?

その理由は、NHKとの契約内容にあります。
実は、義務化されたNHKとの契約内容の中に、”受信料を支払う”という項目があるためなんです。要するに、契約を行なった時点でNHKへの支払いが発生するというワケですね。
契約が義務である以上、契約内容を飲み込まなければいけませんよね。すると、結果的に受信料の支払いに同意したことになります。

一旦、契約を交わしてしまった場合法律上の罰則はなくとも、未払いが続けばNHKからの強制徴収が行なわれる仕組みになっていることを覚えておきましょう。

テレビだけじゃない!放送を受信する機器はほかにもある

一般的にテレビは放送用電波を受信しなければ何も映らないので、「放送を受信する機器」に当たります。
テレビを置く予定が無いのであれば「放送を受信する機器」が無いことになり、NHKと契約をする義務は生じず、よって受信料を払う必要もなくなる…ということですね。
この場合、”テレビを持っていないので、契約はしません”としっかりとNHK側に伝えると◎。

なお、パソコンやゲーム用の液晶モニターはテレビと形状がほぼ同じですが、大半の液晶モニターは放送用電波の受信機能を備えていないため、「放送を受信する機器」には該当せずもちろんNHKの契約の義務も生じません。

ただし、ここで注意したいのが、”テレビを持っていなければ問題ないということにはならない”という点。

実は、もしワンセグやフルセグの付いた携帯やスマホ、カーナビを持っている場合は、それが「放送を受信する機器」に該当するんです。

かつては解釈が曖昧でしたが、近年の最高裁判所で実際にそう判断されたことにより、”テレビがなくともこれらの機器を持っていればNHKの契約の義務が生じる”ということになっているようです。

ただし、現在のスマホにはこの機能はなく、機器によって放送を受信できるものできないものが存在するということになります。
すでにテレビをお持ちでない場合も、お持ちのスマホなどがワンセグ・フルセグ対応である場合は義務が生じてしまうので、どうしても契約は免れたい!ならこれを機に見直す必要がありそうですね。

受信料が未払いだとどうなるの?

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NHKをほとんど観ないという方からすると、”利用していないのになぜ受信料を払わなければならないのか”と思いますよね。
しかし、受信契約をしている以上、受信料は毎月発生しています。
それを支払わないということは、スマホの契約者が使わないからといってスマホ料金を支払っていないのと同じなのです。必ず支払いましょう。

現在、NHK受信料の支払率は78.9%

NHK受信料の支払いは法律に定められた義務とお伝えしましたね。では、本当にテレビを持っている方すべてが支払っているものなのでしょうか?

NHKが公表している「受信料・受信契約数に関するデータ」によると、受信料の推計世帯支払率はなんと78.9%
実に5世帯のうち1世帯は受信料が未払いであるという結果なんです…!

これほどまでに多くの方が未払いだとすると、NHKが法的措置を検討するのも理解できる気がしますね。

未払いが続けば当然ながら、

  • NHKから督促状が届く、または訪問員が督促に来る
  • 裁判所から督促状が届く
  • 財産が差し押さえられる

このような流れで督促されることになります。

ブラックリストに載ることもある

NHKの受信料を滞納したとしてもいきなりブラックリストには載りません。

ただし、受信料の支払いをクレジットカード決済にしており、クレジットカード会社からの口座引き落としが残高不足などでできなかった場合には、金融機関との信用事故になってしまうことに。

こうなるとブラックリスト入りしてしまうので、支払いが滞らないよう注意しましょう。

引っ越しても督促状は届く

ある日突然引っ越したとしても、引っ越し先に滞納したNHK受信料の督促状が届くようです。

なんで住所変更してなくても届くの?と思うかもしれませんが、実はNHKは引っ越し先を把握することができるんです。というのも、郵便局に出した転送届はNHKと共有されていることがあるからなんです。

転送届の種類によっては、郵便局への転送届とNHKへの住所変更手続きがセットになっているものがあり、気付かずに記入して提出しているケースも。
また、転送届を出していない場合でも、契約者が受信料を滞納していれば、NHKは役所から住民票の情報開示を受けることもできるようです。

【注意!】受信契約を拒むと「割増金」を請求される

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ここまでの内容を読んで、 ”じゃあそもそも受信契約自体をしなければ良いのでは?”と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、正当な理由がない限り、そうもいかないんです。

2023年4月から受信料の割増金制度運用開始

2023年4月より受信料の割増金制度の運用が開始され、NHKは受信料が未払いの方に対して、未払い金の請求が可能になりました。
さらに未払い分に加え、その2倍相当額の割増金も請求できます。この規定により、1ヶ月の未払いで3ヶ月分支払う羽目になってしまう…というワケです。

割増金を請求される2つの理由

割増金を請求されるのは、以下に示す2つの理由の、どちらかに該当する場合です。

以下に当てはまる場合は日本放送協会放送受信規約第12条にのっとり、割増金の請求をされる可能性があります。

① 不正な手段により受信料の支払いを免れた場合

不正な手段により、受信料の支払いを免れた場合とは、日本放送協会放送受信規約によると、次のような場合が当てはまります。

  • 放送受信契約の解約届け出の内容に虚偽があった場合
  • 放送受信料免除の申請内容に虚偽があった場合
  • 放送受信料の支払いで不正があった場合 など

つまり、受信料解約の届け出や免除申請などにおいて不正をした場合は、割増金請求の可能性があるということになりますね。

② 正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合

もうひとつの理由である”正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合”とは、テレビなどの受信機を設置したにも関わらず、受信契約を行わなかった場合が該当します。
例えば、引っ越しをしてそのまま受信契約をしなかったケースなどが当てはまります。

期限受信機を設置した月の翌々月末まで
正当な理由災害・疾病・事故 など

上記からすると、例えば1月に設置した場合は、3月末までに、受信契約の申し込みをしなければなりません。

また、災害・疾病・事故などの正当な理由により受信契約の届け出が困難であったと証明できないと割増金を請求されることになる…ということですね。

ただし割増金請求はすぐに来るわけではない

とは言え、NHKの受信料が未払いでもすぐに割増金を請求されるわけではありません。

NHKのホームページ「よくある質問集」によると、条件を満たす場合でも、一律に請求するわけではなく、個々の事情を鑑みたうえで、割増金制度を活用するとしています。
どのような場合でも、まずはNHK側から、書面や電話・訪問といった方法で、支払い依頼が来ることになるでしょう。

また、請求される可能性があるのは、制度が開始された2023年4月以降の未払い分の受信料です。これは、日本放送協会放送受信規約第12条、および放送法第64条にも明記されています。
これまで一度も支払ったことのない方でも2023年4月以降からの分で済むので、とんでもない金額になってしまう前にきちんと契約し支払うのが無難かもしれませんね。

NHKの手続きはどんな時に行うもの?

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受信料の未払いがいかにいけないことか身に染みたと思いますが、引っ越し時の手続きや解約など、いつどのように行えば良いのかわからなくてそのまま…という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

これまでは重要性に気づかず、ついつい後回しにしがちな手続きだったかもしれませんが、ここできちんと手続きが必要なケースと手順を確認し、今後手続き漏れがないようにしましょうね。

引っ越しの前にはNHKの住所変更が必要

一番私たちに起こりうるケースは「引っ越しの際の手続き」ではないでしょうか?

引っ越しをするときは、基本的にNHKの住所変更の手続きが必要になります。
引っ越し時に必要になるNHKの手続きは以下のとおりです。

手続きの種類対象となるケース
住所変更・世帯全体で引っ越す場合
・異なる世帯が一つになり、転居先が受信料を払っていない場合
新規契約・今いる世帯から独立する場合
世帯同居・異なる世帯が一つになり、どちらの世帯も受信料を払っている場合

世帯全体で引っ越しをする場合だけでなく、異なる世帯が一つになり、転居先がNHKの受信料を払っていない場合にも住所変更の手続きが発生します。
例えば、単身赴任が解消されるケースや、一人暮らしをやめるケースが一例として挙げられます。

住所変更以外の手続きが必要な場合も!

表を見ていただくと分かりますが、引っ越しに伴って、NHKの住所変更以外に新規契約や世帯同居の手続きが必要になるケースもあります。以下のケースに該当する場合には、手続き内容をよく確認しましょう。

なお、受信料の未払いや過払いがある場合には、後日精算となりますので注意しましょう。

【新規契約の手続き】現在の世帯から独立する場合

今いる世帯から独立する場合には、NHKの新規契約の手続きが必要です。例えば、実家を離れて一人暮らしをするケース転勤で単身赴任をするケース結婚するケースなどが当てはまります。

【世帯同居の手続き】異なる世帯が一つになる場合

異なる世帯が一つになるとき、どちらの世帯もNHKの受信料を払っている場合は、世帯同居の手続きが必要になります。
例えば、一人暮らしや単身赴任の解消などが当てはまります。

住所変更をしないと受信料を二重請求されることも…!

NHKの契約は、引っ越ししても自動で解約はされません。

先述したように、NHKの住所変更届が付属された転送届などを提出した場合、転居情報がNHKにも共有されるため、そのまま新居への請求も行われます。しかし、住所変更をしていない場合は旧居への請求が続き、新居の分と合わせて二重で受信料が請求されてしまうことも…。必ず住所変更手続きを行いましょう。

引っ越し直前はさまざまな手続きが重なり、抜け漏れが発生するリスクも高まります。NHKの住所変更手続きは、引っ越し日の1〜2週間前に余裕を持って行うのがおすすめです◎。

引っ越しを機にNHKを解約できる?

もしかしたら”引っ越しを機にNHKを解約したい”とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、引っ越しを理由にNHKを解約できるのは、”解約の対象となる一部のケースのみです。
基本的に引っ越し後は、解約ではなく住所変更の手続きを行う必要があります。

基本的にNHKの解約はできない

すでに受信料を払っており、かつテレビなどの受信機を持っている場合には、当然ですが引っ越しをしてもNHKの解約手続きはできません。

この場合、何度もお伝えしているように新しい住所でNHKの受信料を支払うために、住所変更の手続きが必要なんです。NHKの受信料は放送法で定められているため、例えご自宅でNHKの番組を視聴していなくても、受信機を設置した方はNHKと契約を結ぶ決まりになっているのです。

NHKでは、職員による定期的な訪問が行われています。訪問の目的は、受信機のある家庭との新規契約NHKの受信料回収集金などです。
訪問は学生や未成年の住まいに対しても行われています。住所変更の手続きを忘れてしまっていたがために、お子さんが訪問され困るということも考えられるので、引っ越しが決まったら忘れずに住所変更の連絡を入れましょう。

解約の対象となるケースもある

引っ越しをしても基本的にNHKの解約はできませんが、例外的に解約の対象となるケースもあります。

解約の対象となる主なケース
受信契約の対象となる受信機がすべて無くなってしまった場合
テレビなどの受信機を設置している住居に誰も住まなくなる場合(世帯の消滅や海外への転居など)
異なる世帯が一つになる場合(片方の契約が解除)

例えば、テレビやワンセグ機能を持つスマホ、テレビを視聴できるパソコンなど、受信契約の対象となる受信機がすべて無くなってしまった場合は解約の対象に該当します。
万が一、故障や撤去により受信機が無くなったり、受信機を他人に譲渡したりした場合にはご確認ください。

また、引っ越しによりテレビなどの受信機を設置している住居に誰も住まなくなる場合も解約の対象です。
世帯が消滅したり海外へ転居したりする場合、NHKの解約の手続きを行いましょう。異なる世帯が一つになる場合も、実質的には片方の受信契約が解約となります。

これらの特別な例を除いて、引っ越しでNHKが解約になることはありませんので注意してくださいね。

NHKの住所変更手続きのやり方は?

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ここからは、住所変更の手続きの流れや、手続きのポイントをご紹介します。

手続きはとっても簡単で、インターネット上で完了します!
引っ越し直前で慌ただしくなる前に、余裕をもって手続きしておきましょう。

住所変更手続きの流れ

NHKの住所変更手続きは、

  1. NHKの公式ホームページへアクセスする
  2. 「住所変更のお手続き」へ進む
  3. 支払い方法とコースを選択する

これら3ステップで完了です。それぞれの項目についてもう少し詳しく解説いたしますね。

① NHKの公式ホームページへアクセスする

まずは自宅のパソコンやスマホからNHKの公式ホームページ「受信料の窓口」へアクセス。

「受信料の窓口」では、NHKの住所変更のほか、新規契約家族割引の申し込みもできます。まずはサイトのメニューで「住所変更」を選択し、入力ページへ進んでください。

② 「住所変更のお手続き」へ進む

住所変更のページで、ご自身の現在の状況を確認したうえで「住所変更のお手続き」を選択しましょう。

転居予定日・氏名・旧住所・新住所・メールアドレスなど、必要な情報を入力します。

NHKのお客様番号がわかる場合は、併せて入力しておくと◎。不明な場合は空欄でも構いませんのでご安心くださいね。

③ 支払い方法とコースを選択する

最後に、NHK受信料の支払い方法や、支払いコースを選択しましょう。

支払い方法は、既存の方法を継続するほか、以下のような別の方法へ変更が可能です。

  • 口座振替による引き落とし
  • クレジットカード継続払い
  • 振込用紙による支払い

支払いコースには、「2か月払」、「6か月前払」、「12か月前払」の選択肢があります。
これまでの支払い方法やコースを変更したい方は、この段階で別の支払い方法を選んでおきましょう。

【最新版!】NHK受信料はいくら?

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手続き方法の次は、やっぱり実際にどのくらいの費用がかかるのかも確認しておきたいですよね。

実は、2023年10月からNHK受信料の料金が一部改定されることになったのはご存知ですか?
早速現在はいくらになっているのか確認していきましょう!

2023年10月より、NHK受信料の1割値下げ

この10月より全契約世帯が対象となるのが「NHK受信料の1割値下げ」です。

それと同時に、以前は支払い方法による支払い額に違いがあり分かりづらかったのですが、この違いがなくなるのも重要なポイント!

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出典:NHK受信料の窓口


受信料額は地上料金を含む衛星契約の場合、月額1,950円に、地上契約のみの場合は、月額1,100円となります。
今まで衛星料金と地上料金ではひと月あたり945円、料金の差がありましたが、今回の値下げにより料金の差は850円に。

支払い方法により料金の差がなくなったものの、やはり支払い方法は口座振替やクレジットカードが圧倒的に便利!

振込用紙で支払う場合、NHKから郵送で届いた振込用紙を使って、金融機関・郵便局・コンビニなどの窓口で受信料を支払う必要があり、案外面倒なものですよね。

その点、前者ならわざわざ店頭へ足を運ぶ手間がなく、支払い漏れを防ぐという意味でもおすすめ◎。この機会に支払い方法を見直しても良いかもしれませんね。

学生のNHK受信料全額免除の範囲拡大

10月から、学生の方の免除対象が拡大になります。例えば、親元などから離れて暮らす学生で年間収入が130万円以下の方は手続きすれば受信料が免除になるというものです。

ただし、学生が実際にNHK受信料全額免除となるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 学校教育法で規定する学校に通っている
  2. NHK受信料全額免除の手続きを行う

まず、学校教育法で規定する以下の学校の学生であることが、NHK受信料全額免除の必須条件となります。

学校教育法第1条規定の学校は、

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 盲学校
  • 聾学校
  • 養護学校
  • 幼稚園

なので、下宿で一人暮らしの高校生が受信料無料の対象となるケースも想定されますね。さらに、一般的に「専門学校」と呼ばれている学校も対象になるようです。

しかし、条件2にもあるように、いくら対象だからと言っても自ら手続きを行わなければ受信料を免除してもらえないので要注意!

免除の要件・申請方法の詳細は、受信料の窓口から確認することができます。
一人暮らしの学生、保護者の方は要件に該当するかどうか、ぜひ一度ご確認くださいね。

※ なお、新たに一人暮らしをはじめてテレビなどを設置される学生の方は、受信料免除になる場合でも新規契約の手続きが必要になります。新規契約の手続きも受信料の窓口から可能なので利用しましょう。

NHKの受信料はポイントを抑えれば安くできる!

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必ず支払うべきものとは言え、今は物価高騰で何かと物入り…受信料が安いに越したことはありませんよね。

実は、NHKの受信料は、支払いコースや支払い方法を工夫することで安く抑えられるんです!
ここでは受信料を節約するためのコツをいくつかご紹介したいと思います!

まとめて支払うことでお得に!

先程も少し触れていますが、契約種別は衛星契約と地上契約の2種類があり、それぞれ受信料も異なりますので、事前によく確認しましょう。

支払いコースは2ヵ月・6ヵ月・12ヵ月の3種類があるとお伝えしましたよね。
「6ヵ月前払」や「12ヵ月前払」などでまとめて支払うほうが「2ヵ月払」よりもお得になるんです!

衛星・地上契約ともに「2ヵ月払」より、「6ヵ月前払」の料金は約9.5%割引、「12ヵ月前払」の料金は約9.3%割引に。年間で10%近く割り引かれるとなると活用しないわけにはいきません!
NHKの受信料を少しでも安く抑えたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

割引利用でさらにお得にすることも!

ここから割引を利用することで、さらに料金を抑えることも可能なんです!

例えば、「家族割引」を利用すると、受信料金がなんと50%引きになります。
家族割引は、学生や単身赴任者などの同一生計で離れて過ごす家族や、同一の契約者が複数の住居で契約している場合に適用されます。

受信料を少しでも安く抑えたい方は割引制度を今一度見直してみると良いかもしれませんね。

条件によっては全額・半額免除に

次のようなケースでは、全額免除や半額免除されるケースもあります。もしも該当するのに満額支払っていた場合は、連絡をして免除を受けましょう!

世帯主が以下のいずれかにあてはまり、かつ受信契約者である場合は免除の対象です。

半額免除全額免除
視覚聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
重度の障害者(※1)
重度の戦傷病者
公的扶助受給者
市町村民税非課税の障害者
社会福祉施設等入所者
災害被災者(※2)
社会福祉施設等
学校(※3)
学生(※4)

※1 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳または判定書(最重度・重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)
※2 半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除。
※3 小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校等の教室。
※4 年間収入が130万円以下の親元を離れた方のみ。

団体一括支払を利用するものおすすめ!

団体一括支払」とは、ケーブルテレビの利用料と一緒にNHKの受信料を支払い、一括してケーブルテレビ側ががNHKへ支払うことにより、加入者の受信料が割引される制度のことです。

ケーブルテレビに加入しているのであれば問い合わせてみる価値はありますが、ケーブルテレビによってはこの制度を取り扱っていない場合もあるようなのであらかじめ確認しておきましょう!

衛星契約を地上契約に変更するという手も!

衛星契約を地上契約に変更すれば、NHK受信料が半分近く安くなります。

例えば、12ヵ月前払の場合は衛星契約が21,767円で地上契約は12,276円なので、

21,767円 – 12,276円 = 9,489円

となり、年間で9,489円の節約になるんです!これは大きいですよね。

衛星契約から地上契約へ変更は書面でのみなので注意しましょう。

こちらに連絡すると変更手続き用の書類を送って貰えるので、変更を検討する場合はぜひ活用してくださいね。

【注意!】地上契約に変更するには衛星放送を受信できなくする必要がある

契約を変更するには、ただ書面で手続きするだけ…というわけではありません。
戸建ての場合、衛星放送用のアンテナを撤去ケーブルテレビを解約し、地上波用のアンテナのみ設置する必要があるんです。

戸建ての場合は簡単ですが、マンションなどの賃貸となるとちょっと難しい場合も。

というのも、マンションに共用で利用する衛星放送用のアンテナがついていることが多いため、入居者がアンテナを撤去することはできず、その場合、テレビ及びレコーダーを地デジ専用のものにする必要があるからです。
そうなると、場合によっては両方買い替えでむしろ費用が大幅にかかることに。賃貸の場合は現実的ではないかもしれませんね。

究極の節約は「テレビを捨てる」こと

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NHK受信料の節約方法をいくつか解説しましたが、結局のところ一般家庭では、12ヶ月払いが最大の節約方法になるため、年間1万円単位の節約にはつながりませんでした。

そこで、普段NHKどころか地上放送もほとんど観ないという方に限られますが、思い切ってテレビの処分を検討してみるのも良いのかもしれません。

テレビが無いなんて…!”とはじめは思うかもしれませんが、これが案外困らないものです。

テレビを処分してもネットを通じて情報は得られますし、今の時代映画やアニメ、バラエティ番組もサブスクでどうにでもなりますよね。実際、若者のテレビ離れが進んでるのはそのためです。

テレビを捨てることによって「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」に該当しなくなり、NHK受信料を支払う必要はなくなります。
つまり、現在、衛星契約をしている方なら年間2万円以上の節約になり、究極の節約術と言えるかもしれません。

テレビは家電4品目なため、処分は慎重に

「家電4品目」とは、家電リサイクルに則って処分しなければならない電化製品のことを指します。

【家電リサイクル法とは】

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

引用元:経済産業省

そして以下4品が、家電4品目にあたります。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

家電4品目の対象製品は、粗大ゴミに出して廃棄処分することが出来ず、指定された適切な方法で処分しないと違法になってしまいます。

名古屋市を例に挙げると家電リサイクル法対象機器の処理方法は、新しく購入する場合は買い替えする購入店舗へ、不要となった場合は不要な電化製品を購入した店舗へ連絡し、引き取りを依頼することになっています。

どうやって捨てよう?と迷ったら「不用品回収業者」!

テレビの処分方法には、

  1. 自治体に相談する
  2. 指定引取場所に直接持ち込む
  3. 家電販売店に引き取ってもらう
  4. リサイクルショップに買い取ってもらう
  5. ネットオークション・フリマアプリに出品する
  6. 知人・友人に譲る
  7. 不用品回収業者に回収・買取を依頼する

など7つの方法があるのですが、この中でも手間なく回収してくれるのが「不用品回収業者」です。

家電4品目であるテレビを楽してお得に処分することのできるとっておきの方法が、この不用品回収業者へ回収・買取を依頼することなのです!

「不用品回収業者」と聞くと、”単にいらないものをまとめて処分してくれる便利な業者”と思われる方が多いかもしれません。しかし、それは少し間違い。

不用品回収業者の中には、「買取」により力を入れ、各ジャンルの専門知識を持った査定士が常駐している業者もあるんです!そんな不用品回収業者に依頼すれば、例えば人気メーカーのテレビでも価値をわかったうえでしっかり査定してもらえますし、ほかにも不用品がある場合にはまとめて処分することももちろん可能です。

もちろん不用品回収業者は「出張買取」もOK!不用品回収業者は作業をすべてお任せできる業者なので、自宅にいながら査定・買取・搬出まで依頼主が何かする必要はありません!

不用品回収業者に依頼するメリットは、以下のとおり。

  • 自分の都合に合わせて自宅まで回収に来てくれる。
  • 不用品回収・買取を全てワンストップで行える
  • 回収・買取をしてくれる業者なら、査定額を差し引いてお得に処分できる。
  • 買取不可な場合でも、引き取りに応じてくれる。
  • 自分で運び出す必要がない。
  • 他の不用品もまとめて処分してもらえる。(まとめて処分する方がお得になる。)

テレビは処分に費用がかかるのが普通なのですが、不用品回収業者ならこの費用を買取金額で相殺したり、まとめて処分することでお得にできちゃうんです!

気になる費用は?

とは言っても、やはり気になるのは「費用」ですよね。

通常、不用品回収業者へ依頼すると、

基本料金 +  回収費用 = 支払い料金

という料金形態になっていることが多く、基本料金相場が3,000円〜とテレビの回収費用相場が1,000円〜となっているので、

3,000円 + 1,000円 = 4,000円

この程度が妥当かもしれません。
だいぶ割高…と感じるかもしれませんが、まとめて不用品を処分する場合には「積み放題プラン」という料金形態もあり、決められた大きさのトラックに積める分であれば金額は据え置きというお得なプランになります。

100kg以下は11,000円〜200kg以下は22,000円〜と重さで換算するためテレビ以外にもまとめて処分したいものがある方にはこちらの方がおすすめなんです!

悪徳業者に要注意!

しかし不用品回収業者のほとんどがこういったメリットがある一方、中には悪徳業者もあるので注意が必要です。

どういった点を気を付けるべきなのかというと、

  • 「無料」を謳い文句にする。
  • チラシ投函を積極的にしている。
  • トラックで町を巡回している。

こういった業者は、後から高額請求してきたり、不用品回収後に不法投棄したりするケースも。
「無料回収」を謳い文句に、出張費用や運搬費用などを後から請求するという悪どい業者も結構あるんです。

ましてや不法投棄の場合は、業者だけでなく依頼主も法で裁かれるので、決して他人事ではないんです。

  • 対応が丁寧
  • 訪問見積もりに対応している
  • 口コミが高評価
  • 見積もり書が明解
  • 値段交渉に応じてくれる

など、これらの条件に当てはまっている業者であればまず安心して大丈夫!信頼できる業者であれば、楽してお得にテレビを処分できます!

テレビ以外にもまとめて不用品を処分したい方で、ちょっとでも楽したい!お得にしたい!という方はぜひ検討してみてくださいね!

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まとめ

stephen monterroso cwcPV VKfy4 unsplash

いかがでしたか?

今回は、いまいち分かりづらい「NHK受信料」について、その料金が必要な理由支払う義務などを見ていくとともに、手続き方法受信料を少しでもお得にするための方法などを解説してまいりました。

「NHK受信料」と聞くと、訪問員にしつこく勧誘されて嫌な思いをした…なんて話を耳にするため、NHK訪問員=嫌な存在と感じてしまう方たちが増えていってしまったのかもしれません。

しかし、「NHK受信料」は、放送法で定められたとおり、NHKの放送が受信できるテレビなどの設置が行なわれた段階で、法律上NHKとの契約が義務付けられています。例えNHKの番組を観ていなくても、受信ができる状態である限り、義務が生じるのです。
つまり、テレビやワンセグ・フルセグが繋がる機器がある時点で受信料を支払うのが当たり前。

とは言え、支払いをまとめたり、条件に当てはまれば今よりもお得にする方法はいくつかありましたね。

本当に観ていない、堂々と解約したい!のであれば、極端ですが「テレビを処分する」という手もあります。
スマホやパソコンでは大画面の迫力には到底勝てませんし、買ったばかりのテレビをわざわざ手放すというのも現実的ではないので広くはおすすめしませんが、現在”テレビのない生活”を楽しむ方がいるのも事実です。


何にせよ、義務が生じた時点できちんと支払い、引っ越しなどの場合は忘れずに住所変更をするなど対応していきたいものですね。


弊社でもテレビの出張回収・買取を行っています。

出張回収センターはできるだけお得に処分したい!なるべく高く買い取ってほしい!そんなお悩みにお応えいたします!お住まいの自治体では回収できない家電4品目も、私どもなら安心してお任せいただけます!

テレビの処分でお悩みなら、ぜひ一度「出張回収センター」までご相談くださいませ!