【遺品整理の基本】いつから始める?方法や費用は?疑問点を解説します!

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【遺品整理の基本】いつから始める?方法や費用は?疑問点を解説します!

大切な家族や親族が亡くなった後、残された遺族はお葬式や届け出、手続きのほかに遺品整理(いひんせいり)という作業があるのをご存じでしょうか。
聞いたことのある方は多いと思いますが、人生において遺品整理をする機会は滅多にないため、いざ始めようと思うと戸惑ってしまいますよね。

そもそも遺品整理とは「故人の残した品(遺品)を整理すること」で、亡くなった方の身の回りのものを遺族で分け合ったり、不要なものは処分しながら思い出の品々を片付けていく大切な作業です。

とは言っても大切な家族を失うというのは精神的なダメージがありますし、人が亡くなった後というのは悲しむ暇がないと言われるほどやることも多いので、遺品整理まで手がつかないといった場合もあります。

しかし、思い出の品々を片付けていくことで自分の気持ちにも整理がつくこともありますし、時間が取れないという方には遺品整理を依頼できる業者を利用するという方法もありますので、前向きに取り掛かりましょう。

また、遺品整理をしないことで発生するデメリットもありますので、できる限り早く取り掛かるのがおすすめです。

基本的に「いつからやる」という決まりはありませんが、貴重品の整理や亡くなった方が住んでいた家が賃貸だった場合は、期日が発生する場合もあるため注意しましょう。

でも「実際に何から始めてよいかわからない」「どのタイミングで始めたらいいの?」という疑問点もあるため、詳しく解説していきたいと思います。

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遺品整理は誰が行う?

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一般的には遺品整理は故人と一番近い親族が行うことが多く、法的には相続人(被相続人が遺した相続財産を受け継ぐことになる立場の人)が行うことになっています。
つまり、「故人の子供、もしくは配偶者」が多いということになります。

しかし、「疎遠だった親戚の遺品整理をしないといけなくなった」など、必ずしも子供や配偶者ということもなく、あくまで遺品を相続した人が行うこととされています。

そのため、相続する意思がない場合には、たとえ親族であっても遺品整理の権利が認められません。

遺品整理をしないとどうなる?

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そもそも、遺品整理はなぜしなくてはならないのでしょうか?
身内が亡くなったあとは、葬式の準備や親しい方への連絡、死亡届の提出やそのほかの手続きなど…やることが多すぎて遺品整理に手をつけれないという場合もあります。

しかし、遺品整理をしないことでデメリットも発生しますので紹介します。

法的な手続きを放置する可能性がある

先にもお伝えしたように、遺品整理は基本的に「相続する権利を有する人」が行いますので、亡くなった方(被相続人)が残した財産のうち相続財産を洗い出す作業も行います。

財産は相続人同士で分配することになりますが、相続手続きには期限があるものがあり、超過してしまうと以下のような損害が発生します。

  • 借金を受け継いでしまう
  • 税金を必要以上に払うことになる
  • もらえるはずのお金を取り漏らす

例えば、期限のある手続きの中に相続税の申告がありますが、「被相続人が亡くなってから10カ月以内」に税務署へ相続税の申告書を提出し納税しないと、追徴課税を支払わなければなりません。

また、亡くなった方に負の財産があり、相続を放棄したいという場合は「被相続人の死亡を知ってから3カ月以内」に相続を放棄する手続きをする必要があり、もしこの手続きをしなかった場合は、遺産を相続したことになって、思わぬ借金を背負ってしまうことになるかもしれません。

不要な費用が発生する

亡くなった方が契約していたサービスなど、定期的に引き落としのあるものは解約をしていないとずっと費用が発生します。

例えば有料番組やWEBサービスなどは、クレジットカードからの引き落としの場合が多いため気づかなかったというケースがよくありますし、携帯電話やネット環境などのサービスも料金が発生するため、すみやかに解約をしたほうがよいでしょう。

空き家を放置するとリスクが増える

亡くなった方の家が賃貸でないからといって放置すると、さまざまな面でのリスクが発生します。

まず、空き家にはダニなどの害虫やカビが発生したり、汚れやほこりが溜まるといった衛生面の問題が発生します。
ほかにも、誰も住んでいない家は犯罪者やホームレスなどの不法侵入といった犯罪が起きたり、ごみの持ち込みや放火のリスクも上がります。

そもそも、空き家であっても固定資産税は発生しますし、管理が行き届いておらず、周囲の環境に悪影響をもたらすと自治体に判断された空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税が6倍になったり、50万円以下の過料が課されたりする場合もあるため、早めに対処しましょう。

遺族との間で揉める可能性もあり

遺品整理は亡くなった方の遺品を親族で分け合ったり、財産のある場合は財産分与が必要になることもあります。

遺品整理をしないでいると、他の遺族が勝手に遺品を持ち出したり処分したりするリスクがありますし、それが元で親族間でのトラブルに発展する可能性もあります。

ただし、早く遺品整理をしたいからといって勝手に進めてしまうのもトラブルの原因になるため、親族間で話し合ってから行うようにしましょう。

遺品整理はいつから始めるのがよい?

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冒頭でもお伝えしたように、遺品整理には明確に「いつから始めましょう」という時期はありません。
というのも、遺品整理を始めるべきタイミングは、整理するものや状況によって異なるからです。

家族や親族が亡くなってからやることは、死亡届の提出やお葬式の手配などがありますが、これらと同時に始めたほうがよい場合もあります。

以下に遺品整理を急いだほうがよい場合と、そうでない場合を紹介しますので参考にしてみてください。

遺品整理を急いだほうがよい場合

  • 手続きに期限があるものの整理(通帳・年金手帳・健康保険証など)
  • 故人の家が賃貸だった場合
  • 親族間で話し合う必要のある遺品

遺品整理を急いだほうがよいものは、いわゆる「貴重品」と呼ばれるものです。
これらの手続きは期限がある場合があり、手続きを放置すると余分な費用が発生したり、手間が増えることもありますので早めに行いましょう。

よくある貴重品と手続き内容、期日を紹介します。

貴重品に該当する遺品やること期限
年金手帳故人が国民年金や厚生年金を受給していた場合、故人が住んでいた市区町村役場に年金手帳を提出する死亡から14日以内
健康保険証故人が健康保険に加入していた場合、故人が住んでいた市区町村役場に健康保険証を提出する死亡から14日以内
通帳金融機関に通帳とキャッシュカードを提出して、預貯金の相続手続きを行う期限はないが早めに行う
クレジットカードカード会社に連絡し、解約手続きをするなるべくカードに記載された有効期限内
相続税の対象となるもの(現金や土地・家屋など価値のあるもの)相続人を決めて故人の管轄の税務署にて相続税の申告と納付死亡から10カ月以内

また、故人の家が賃貸物件であった場合も急いだほうがよいとしていますが、入居者が亡くなっても相続人がいる場合は賃借契約は継続するので、必ずしも直ちに退去しなければならないものではありません。
退去の手続きは、荷物の整理がついてから故人に代わって相続人が行いますが、家族が亡くなったときは手続きなどやることが多く、荷物を整理する時間が取れないこともあります。

このようにすぐに遺品整理ができない場合や、「四十九日までは故人の魂がさまよっている」という考えによって四十九日の法要が済むまでは置いておきたい、という場合は賃貸契約を延長し、ゆっくり荷物を片付けるということもできます。
しかし、契約している限りは毎月の家賃が発生するため、できるだけ早く退去手続きをするのがおすすめです。

ほかにも普段、親族間で集まることができない場合は、早めにどの遺品を誰がもらうかなど決めておいたほうがスムーズに遺品の処分が進んだり、トラブル回避にもなります。

四十九日の際には形見分け(故人の残した物を形見として近親者に分ける)を行うこともありますが、高価なものは贈与税がかかることもありますので、先にどんな遺品があるかをある程度把握しておくとよいでしょう。

遺品整理を急がなくてもよいもの

  • 故人の生活用品や思い出の品などの整理

生活用品など、故人が生前に使用していたものは特に期限もないため、遺族の都合のよいタイミングで整理することができます。

これらは「保存」「売却」「寄贈」「処分」のどれかの方法で整理し、荷物を片付けるとともに遺族の心の整理を行うという意味合いもあります。

遺品整理をするおすすめの時期は?

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先ほど紹介したように期限のあるものは急いで遺品整理をしなければなりませんが、そうでない場合の遺品整理はいつから始めるのがよいのでしょうか。

ここでは3つのタイミングを紹介していきます。

葬儀が終わってすぐ

気持ちに余裕がある場合は、早めに遺品整理を始めるのがおすすめです。
仏教の教えでも早く始めることは問題ないとされていて、葬儀が終わってすぐに始めるという方も多くいらっしゃいます。

遺品整理をすぐに始める理由として、先延ばしにすると親族間で集まる機会が減るので早く始めたいという方や、気持ちに区切りをつけるためにも早く終わらせたいという方が多いようです。

実は遺品整理を行ったご遺族には「思ったよりも時間がかかって大変だった」という方がとても多く、片づける物が多いことや気持ちの整理がついていないなどの理由から、半年くらいかかってしまった、ということも珍しくありません。

遺品整理が長期化すると遺族にとっては大きな負担になるため、早めにスケジュールだけでも立てておくとよいでしょう。

四十九日の後

四十九日とは、故人が亡くなってから49日目に迎える節目 のことです。
四十九日法要までの49日間を「忌中(きちゅう)」と呼び、この期間は遺族や親族が故人の冥福を祈り静かに過ごす、とされています。

仏教では、故人の魂は死後四十九日まで現世をさまよっていると考えられているため、魂が次の世へ旅立っていく四十九日が過ぎてから遺品整理を行うというケースも多いです。

また、家族や親族が亡くなってから四十九日までの約1カ月半は、葬儀や手続きなどで忙しく、遺品整理をする気持ちになれない、気持ちに余裕がないという方も多いので区切りのつく四十九日は始めやすいとも言えます。

ほかにも四十九日の法要の際には親族が集まることが多いため、形見分け(故人の残した物を形見として近親者に分けること)がしやすいという理由もあります。

ただし遺品を分け合う場合は、四十九日の法要の時点で遺品内容の全体を把握しておく必要があるため、法要の前にどんな遺品があるかを確認しておきましょう。

気持ちに余裕が出てきてから

早いほうがいいとお伝えしてきましたが、悲しい気持ちの中無理に遺品整理を行う必要はありません。
ただでさえ大切な家族が亡くなったあとは精神的なダメージが強く、遺品整理を行う気力がわかなかったり、残された遺品を見ると辛い気持ちになる…という方もいます。

遺品整理は単に物を片づけるということだけでなく、亡くなった方の死を受け入れて気持ちを整理していくという意味もあります。
まだ心の準備ができていないまま無理に遺品整理を進めてしまい、遺品を見て悲しい気持ちが込み上げてきて手が止まってしまう、余計に気持ちの整理がつかなくなった…ということもあるため無理は禁物です。

家族を失って悲しい気持ちは当然ですので、まだ遺品整理をするには難しいという場合は「今日が無理でも明日なら…」というくらいの気持ちで、ゆっくり進めてみてはいかがでしょうか。

遺品整理をするときの注意点

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遺品整理は遺族の想いも強くなってしまうため、トラブルを避けるためにも遺族の間で話し合いをするなど意思の確認をしておくことが大切になります。

遺品整理をする際には次の注意点に気を付けながら行うようにしてください。

「遺言書」に注意!

遺品整理を行う上で注意しなければならないのが遺言書(遺産の分け方を示した法的な書類)があるかどうかです。
遺品整理中に遺言書を発見したらすぐに開けて見たくなってしまうと思いますが、封印のある遺言書は財産や土地などの資産に関わる重要な書類のため勝手に開封してはいけません

遺言書は「検認」(家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きのこと)をする必要があり、勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、遺言書には相続に関してだけでなく、遺品の整理について書かれている可能性もあり、故人の遺志を尊重するためにも念のため探してみましょう。

親族に相談してから行う

遺品整理をする前には、相続人以外の親族へ報告しておきましょう。
トラブルとして多いのが、遺品を処分してしまった後に「あの遺品は私が譲り受ける予定だった」「形見を勝手に処分された」などと言われることです。

しかし、処分してしまった後ではどうしようもできず、このことが原因で親族間の関係が悪くなったということもあります。

また、遺品の中に価値のあるものがあった場合もトラブルになる可能性があります。
どんな相続財産があるのか、誰が譲り受けるのか、などを話し合って具体的な取り決めをしておくことをおすすめします。

遺品整理の進め方

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では実際に遺品整理をする場合はどのように進めたらよいのでしょうか。

一般的に遺品整理には残された遺族本人で行う場合と、業者に依頼する場合の2パターンがありますので、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

自分たちで遺品整理を行う場合

自分たちで遺品整理を行う時の手順は以下のとおりです。

  1. 作業計画をたてる
  2. 要るもの・要らないものの仕分けをする
  3. 仕分けしたものを目的別(処分・査定依頼・形見分け)に処理する

1.作業計画をたてる

業者に依頼せずに自分たちで遺品整理をする際には、やることが多すぎて何から手をつけてよいかわからないということが多くあります。
まずは日ごとのスケジュールをたてて「いつまでに終わらせる」というような目標を決めておきましょう。

例えば、故人の家が賃貸で「この日までに退室したい」という期限がわかる場合はその日を目標に作業計画をたてておきます。
作業の終了日を決めてから今日までを逆算して、その日ごとに「書類関係を片づける日」や「キッチンの片づけを終わらせる日」など、具体的な作業内容を決めることで作業が進めやすくなります。

2.要るもの・要らないものを仕分する

残された遺品の中で1番最初に優先したいのが「貴重品」を探すということです。
貴重品には手続きが必要なものや、その手続きに期限のあるものもありますので、しっかりチェックしましょう。

貴重品として保管するのは以下のものになります。

  • 銀行等の預金通帳(貸し金庫を借りている場合は鍵も含む)
  • カード類(キャッシュカード・クレジットカードなど)
  • 身分証明書(健康保険証・免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(特に役所に登録した「実印」)
  • 土地の権利書など不動産関連の書類
  • 生命保険・損害保険の証書と関連書類
  • 年金の書類や年金手帳
  • 有価証券に関する書類、金融資産の書類
  • 契約書(賃貸契約・リース契約ほか)
  • 借金などに関する書類、覚書
  • 現金、商品券
  • 各種契約書(携帯電話・インターネット・公共料金など)
  • 金銭的な価値の高いもの(宝石・宝飾品類・高級時計・金・銀・プラチナなどの貴金属・骨董品・美術品など)

「遺品整理を急いだほうがよい場合」のところでもお伝えしたとおり、身分証類は手続きの期限が14日以内と短いため、早めに処理する必要があります。
また、不動産や有価証券、現金などの資産価値のあるものは相続の対象になりますので、相続税の手続きの期限が10カ月となっていることから、こちらも早めに処理を進めると安心です。

次に行うのが使用していた「生活用品」や「思い出の品」の仕分けです。
こちらはまず3種類に仕分けします。

  • 査定依頼に出すもの(家電・家具・衣料品・書籍など)
  • 形見分けや思い出の品として保存するもの(写真・故人が愛用していたもの)
  • 廃棄するもの

亡くなった方が一人暮らしだった場合、家には生活するための家具や家電など大型のものもたくさんあります。
これらは取っておくという人は少ないので処分する場合がほとんどですが、状態がよければ買い取り業者に査定依頼をしてみましょう。
売却して得たお金は、他の家具や家電の処分費用に充てることもできますよ。

また、不用品回収業者でも買い取りをしてくれることがありますので、まとめて処分したいものがたくさんある場合は、査定と処分が一度に済むのでとても便利です。

次に保存する思い出の品を選んでいきますが、実際に遺品を手に取ると思い出がよみがえって捨てづらい、という方も多くいます。
家族が身につけていたものや、大切にしていたものを捨てれないというのは当たり前のことですが、あれもこれも…と取っておくと遺品整理になりません。
残された遺族や友人などが本当に必要なものだけを残すということを心にとめておいてください。

3.仕分けしたものを目的別(処分・査定依頼・形見分け)に処理する

こうして仕分けして残ったものは廃棄するということになりますが、自治体のルールに沿ってさらにごみの分別を行います。

  • 燃えるごみ(紙、革製品、ビニール、小物家具、そのほか雑品など)
  • 燃えないごみ(せともの、金属類、電球、スプレー缶など)
  • 資源ごみ(ペットボトル、雑誌・新聞類、ビン・缶など)
  • 粗大ごみ(大型家具、リサイクルの義務付けられていない家電、布団など)
  • 自治体ではごみとして出せないもの(リサイクル家電、金庫など)

上記を参考に、故人の住んでいた自治体のルールに沿って処分するようにします。

処分するものの量や種類が多い場合、自治体での処分は時間や手間がかかって大変、ということもあります。
そんなときには、不用品回収業者へ依頼するとすぐにまとめて回収してもらえるため便利です。

業者に依頼して遺品整理を行う場合

遺品整理を全て一人で行うのは大変な作業です。
理由はさまざまありますが、よく言われているのが「故人を思い出して辛くなってしまう」ことや「物が多い」や「作業のための時間が取れない」ということです。

遺品は生前に故人が使っていたものなので、実際に見たり触ったりすると悲しい気持ちがこみ上げてきて片づけが進まなくなってしまう方もいますし、仕事が忙しくて片づける時間があまりない場合や、子供が小さくて時間が取れないといった方にはさらに負担になってしまうこともあります。

「遺品整理は遺族がしないといけない」と考える方もいるかもしれませんが、自分たちの状況によっては業者に頼ることをおすすめします。

業者に依頼するほうがよい場合は…

  • 遺品の量が多い
  • 遠方に住んでいる
  • 大型家具や家電を運ぶことが困難
  • 家や土地の売却などを検討している

このような場合は業者に依頼することも検討してみてください。

また、故人の家や土地の売却を考えている方は、家の中の不用品を全て処分してから査定に出さないと評価額が下がってしまいます。
家は放置しておくと価値が下がってしまうため、早めに片づけて売却することをおすすめします。

遺品整理を依頼する業者とは

遺品整理を業者に依頼しようと思った場合、どこに依頼をしたらいいのか迷いますよね。

一般的に多いのが「遺品整理専門業者」と「不用品回収業者」になります。
どちらも不用品を回収してくれるという点では作業内容が似ていますが、それぞれの特徴がありますので紹介します。

特徴遺品整理専門業者不用品回収業者
遺品整理士の有無遺品整理士が在籍している遺品整理士が在籍している業者とそうでない業者がいる
遺品の仕分け遺品を残すもの・処分するものに仕分けしてくれる基本的には自分たちで仕分けする
買い取りの有無不用品の買い取りをしてくれる不用品の買い取りをしてくれる
遺品供養遺品の供養・お焚き上げのサービスがある遺品の供養・お焚き上げは行っていない場合が多い
サービス・料金など遺品整理の仕分け・清掃などのサービスから料金が高め料金が安い・作業が早い

遺品整理業者では遺品に関わる作業のほとんどを任せることができる代わりに、料金は高めになってしまいます。
もし安く済ませたいという場合には、ある程度の遺品の仕分けを自分たちで行い、残った不用品の処分を不用品回収業者へ依頼するという方法がおすすめですよ。

また、どちらの業者にも悪徳業者が存在しますので、トラブルに巻き込まれないためにも業者選びは慎重に行いましょう。

業者を選ぶときは次のポイントに気をつけて選んでください。

  • 遺品整理士が在籍している
  • 見積書が明確
  • 資格がある(一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬許可証など)
  • 実績や事業所所在地などをホームページで公開している
  • 遺品の扱いが丁寧

業者を探すときのポイントとなるのがホームページがあるかどうかになります。
ホームページを見れば事業所の所在地や連絡先、実績や資格があるかどうかもわかりますので、確認してから信頼できる業者に見積もり依頼をしましょう。

自宅のポストに入っているチラシなどで「無料で不用品回収します」と宣伝している業者もありますが、中には無資格の場合もあり、不法投棄や高額請求をされることもありますので注意が必要です。

まとめ

【遺品整理の基本】いつから始める?方法や費用は?疑問点を解説します!

出張回収センターには遺品整理を専門とする事業部「ウィルケア」があり、約2万件の実績があります。
もちろん「遺品整理士」も在籍しており、不用品をごみとしてでなく、大切な遺品として真心を込めて仕分け・処分をいたします。

近年では高齢者のみの世帯が増えており、身内が近くに住んでいないというケースも多くなってきています。
そんな中での遺品整理は精神的にも肉体的にも負担となることも多く、遺品整理を行う業者の需要も増えてきていますが、中には遺品をごみとして雑に扱ったり、料金の高額請求をするといった業者もいるのが現状です。

出張回収センターでは遺族の気持ちに寄り添い、供養する気持ちを大切に作業するとともに、お見積りに納得していただいてから作業を開始いたしますのでご安心ください。

また、不用品回収のノウハウも生かしながら丁寧でスピーディな対応や、料金をわかりやすくお値打ちに提供しております。

ほかにも空き家の解体・不動産の売却の仲介や、遺品供養サービス、遺品の形見分け配送のサービスも追加オプションで行っておりますので、遺品整理の際には是非ご相談ください!

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