不用品買取業者には必須!「古物商許可」とはどんなもの?

目次

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みなさんは不用品回収業者、と聞いてどんな仕事を思い浮かべるでしょうか?

「不用品」回収業者、と言うくらいですから、大きな家電や家具をごみとして回収したり、再利用できる不用品を買い取ったり……といったイメージをお持ちの方が多いのでは。

不用品の無料回収を呼び掛けながら町を巡るトラックも、イメージとして根強いですよね。

業者によって事業内容は異なりますが、不用品回収業者は不用品の回収・買取のほかにも「ごみ屋敷の清掃」や「引っ越しの荷造り」、「オフィスや店舗のお片付け」「遺品整理」など様々な仕事を引き受けています。

不用品回収業者がお引越しのお手伝いや遺品整理まで行っているとは……意外な感じがしますよね。

そして、それらのサービスに伴って出た不用品の回収と買取には、きちんとした資格が必要なことをご存じでしたか?

不用品回収業者に必要な資格は複数ありますが、今回は、その中でも不用品を買い取ったり、販売するのに必要な古物商許可について詳しく見ていきたいと思います!

あんまり馴染みのない言葉だし、自分の身の回りには関係ないな……と思ってしまいがちですが、実はメルカリなどで個人間の中古品の売買をする際にも「古物商許可」が必要になるケースもあるんです!

不用品回収業者を選びたいけどどう選んだらいいのか迷っている方、メルカリやネットオークションを良く利用される方、「古物商許可」の資格の取得をお考えの方など、この記事をぜひ参考にしてみてください!

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不用品回収業者に必須!「古物商許可」とは?

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不用品回収業者に必要な資格は大きく3つ。

まず一般廃棄物収集運搬業許可。こちらは一般家庭から家具や家電、ごみなどを回収する場合に必要な資格です。

2つ目は産業廃棄物収集運搬業許可。この資格は法人から産業廃棄物を収集・運搬する際に必要になります。

そして3つ目が今回取り上げる古物商許可。こちらは回収した不用品を売ったり、リサイクル品の買い取りをする場合に必要な資格です。

古物商とは「古物を売買または交換することを生業としている事業・個人」のことで、古物商許可とはその営業をするための許可になります。

そもそも古物って何だろう?と思いますよね。

まず「古物」について解説していきます!

古物ってどんなものを指すの?

「古物」は、古物営業法施行規則第2条にて、「一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とされています。

使用されてないものでも古物になるの? 幾分の手入れをしたものってどういうこと? という疑問がわいてきますよね。詳しく見てみましょう。

一度使用された物品

「使用」というのは、その物本来の目的にしたがって使われたかどうかを指しています。書籍なら「読む」こと、衣類なら「着る」ことを使用するとしているということです。

その物本来の目的で使用することのできないものは古物とは言いません。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

使用する目的で購入した新品の品を、そのまま使用せずに売却する場合も、その物品は古物にあたります。

使ってないのに古物(中古品)扱いになるの? と思ってしまいますが、開封・使用していなくても「使用のために購入され、一度消費者の手に渡ったもの」は古物として取り扱われるので注意が必要です。

物品に幾分の手入れをしたもの

「手入れ」とは上記のような「一度使用された物品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に修理・加工することをいいます。

「幾分の」と書いてあるとおり、修理や加工をする際は、本来の用途や性質に変更がない程度にしなくてはなりません。

具体的な物品

具体的な物品は、古物営業法施行規則第2条にて、

  • 美術品類…絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
  • 衣類…古着・着物・小物類・子供服など
  • 時計・宝飾品類…時計・宝石・アクセサリーなど
  • 自動車…4輪自動車・タイヤ・部品など
  • 自動二輪車及び原動機付自転車…バイク・タイヤ・部品など
  • 自転車類…自転車・タイヤ・部品など
  • 写真機類…カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
  • 事務機器類…パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
  • 機械工具類…工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
  • 道具類…家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
  • 皮革・ゴム製品類…バッグ・靴など
  • 書籍…古本
  • 金券類…商品券・航空券・高速チケットなど

以上13種類に分類されています。

上記のいずれかを誰かから買い取って、また販売するために必要な許可、というわけですね。

「古物」にあたらないもの

具体的な古物の例を見てみましたが、物の本来の使用用途に沿って使用されていても、取引されている新品でも「古物」にあたらないものもあります。

  • 総トン数が20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの
  • 重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの
  • 庭石
  • 石灯籠
  • 消費して無くなるもの…薬品・化粧品・サプリメント・お酒・食品など
  • 本来の使用用途、性質を変化させたもの…洋服をリメイクしてバッグにしたものなど
  • 原材料になるもの…空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線など
  • 再利用せずに捨てるもの…一般ごみ・廃品など
  • 実体がないもの…電子チケット・電子ギフト券など


ここで疑問になるのが、古物にあたるものとあたらないものがどう区別されているのかという点です。

その理由は「古物商許可」の目的にあります。

なぜ「古物商許可」が必要なのか?

上記のような「古物」を取り扱う際に、どうして資格が必要になるのか?

また、「古物」と「古物でないもの」をどう区別しているのでしょうか?

「古物営業法」では

(目的)

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

e-GOV法令検索|昭和二十四年法律第百八号 古物営業法 より


とされています。

「古物営業法」および「古物商許可」には

  • 盗品の流通防止
  • 盗品の早期発見

大きく分けてこの2つの目的があります。

古物商許可という資格を設けることで簡単に売買できなくなり、盗品が売買または交換されるのを未然に防ぐことができます。

古物商には商品の取引を記録する義務があるため、実際に犯罪が起きた際にも速やかに捜査・検査できる、というわけです。

上記した「古物にあたらないもの」は簡単に盗難できないものや、盗難してもすぐに見つけられるようなもの、もしくは使用によって無くなってしまうものや、その物本来の使用目的に変化を加えなければ使用できないものなので古物商許可は不要となっています。

古物商等の三大義務

  • 盗品の流通防止
  • 盗品の早期発見三大

のために古物商には三大義務が課せられています。

  1. 取引相手の真偽の確認義務
  2. 取引記録の保存義務
  3. 不正品等発見時の警察官への通報義務

取引相手の真偽の確認義務

まず取引相手の真偽の確認義務について。

古物商は、対面での買取時に相手の免許証や身分証明を確認したり、「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受けとらなければなりません。

古本を売りに行ったり、不用品をリサイクルショップに売りに行ったりした際に身分証明を求められたり、受付書に個人情報を書くように言われたり、といった経験はありませんか?

それらは古物商の「取引相手の真偽の確認義務」があるからなんですね。

近頃ではネットでの宅配買取なども増えてきていますが、そのように対面でない買取の場合には電子署名がされたメール等を受け取るか、そのほか国家公安委員会規則で定めた方法によって相手の身分を確認することが義務付けられています。

※例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合や、1万円未満の取引の場合、適用にならない場合もあります。

取引記録の保存義務

古物商は取引をした際には必ず、取引記録を保存することも義務付けられています。

保存期間は3年。帳簿又は電磁的方法で保存することが求められます。

記載内容は、

  • 取引を行った年月日
  • 取引した古物の数量や品目
  • そのほかの古物の特徴
  • 取引相手の情報(住所や氏名、職業、年齢など)
  • 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分

となっています。

※こちらも例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合や、1万円未満の取引の場合、適用にならない場合もあります。

不正な品を発見した際の警察への通報義務

盗難品など、不正な品を取引で発見した際は、警察へ速やかに通報することが義務付けられています。

そのほかの義務

そのほかにも、古物商には

  • 標識の提示義務・・・古物商許可の標識を営業所に掲示する義務
  • 管理者選任義務・・・営業所ごとに責任者を選任する義務
  • 古物商の許可証携帯義務・・・営業所以外で古物商業務をする際には許可証を携帯する義務

などの義務があります。

上記の義務を怠った場合、

  • 取引相手の真偽の確認義務をしなかった・・・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 営業所以外での業務で許可証を携帯しなかった者・・・10万円以下の罰金

ほかにも営業停止の命令を受けたり、古物商許可を取り消されるなどの重い罰則が定められています。

古物商許可はどうやって取得するの?

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古物商許可の取得には、その営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
窓口は警察署の生活安全課・防犯係です。

古物商許可の手順を確認していきましょう!

「欠格要件」に当てはまらないかを確認しよう

古物商とは、時には数百万円、数千万円を超える品を取り扱うこともあります。さらにブランド品や貴金属・宝飾品などを取り扱う場合はコピー品や密輸入など、犯罪に利用されることもある業種です。

そのため、誰でも簡単に許認可を受けられるわけではなく、「欠格要件」として許可を受けることができない人物を明確に定めています。

その要件は

  • 自己破産手続き期間中で、一部の職業には就くことができなくなっている状態の人
  • 禁錮刑以上の犯罪歴がある人、刑の執行が終わってから5年以内の人
  • 未成年者(一度結婚していれば可)
  • 成年被後見人・被保佐人
  • 古物商許可を取り消されて5年を経過しない場合、または自ら返納して5年以内の場合
  • 住所が定まらない人
  • 外国籍で適切な在留資格がない
  • 暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う、または、行う可能性がある人
  • 営業所が用意できない場合(賃貸物件の場合は土地保有者の使用承諾書が必要な場合も)

となっています。上記に当てはまる場合は古物商許可の申請自体ができなくなります。

「古物商許可」を個人か法人、どちらで申請するか決める

古物商許可は個人と法人、どちらでも申請ができます。個人と法人では必要書類に大きく違いがありますので注意しましょう。

個人で申請しておきながら、法人での営業を行った場合は古物営業法違反として罰せられます。

取り扱う品目を決める

13種類に分類された品目の中から、次に取り扱う品目を決めます。

  • 美術品類…絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
  • 衣類…古着・着物・小物類・子供服など
  • 時計・宝飾品類…時計・宝石・アクセサリーなど
  • 自動車…4輪自動車・タイヤ・部品など
  • 自動二輪車及び原動機付自転車…バイク・タイヤ・部品など
  • 自転車類…自転車・タイヤ・部品など
  • 写真機類…カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
  • 事務機器類…パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
  • 機械工具類…工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
  • 道具類…家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
  • 皮革・ゴム製品類…バッグ・靴など
  • 書籍…古本
  • 金券類…商品券・航空券・高速チケットなど

この中から「主として取り扱おうとする古物の区分」を1つ決めることができます。

「主として」選択できるのは1つだけですが、取り扱いたい品目があればサブとして他の区分を選択することもできます。

しかしこれからなにを取り扱うかわからないからと言って適当に品目を選択すると、取り扱う品それぞれに専門知識を求められる場合があったり、品目数が増えたことで古物商許可の取得に時間がかかるといったことが考えられます。

あとから品目を追加することもできるため、最初は実際に取り扱おうとしている品目のみを選ぶのをおすすめします。

申請に必要な書類を集める

申請には複数の書類が必要となります。必要な書類について確認していきましょう。

個人・法人それぞれの古物商許可申請書を準備するほか、以下の書類が必要になります。

個人法人
本籍地記載の住民票
(本人と管理者)
本籍地記載の住民票
(役員全員と営業所の管理者)
本籍地記載の身分証明書
(本人と管理者)
本籍地記載の身分証明書
(役員全員と営業所の管理者)
誓約書
(本人と管理者)
誓約書
(役員全員と営業所の管理者)
略歴書
(本人と管理者)
法人の登記事項証明書
法人の定款
略歴書
(役員全員と営業所の管理者)
参考:警視庁|古物許可申請 より

業務の形態によっては以下の添付書類が必要になる場合もあります。

  • ネット通販等で販売する場合、URL使用権限を証明する資料
  • 営業所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書
  • 使用承諾書 
  • 中古車販売の際は中古車の保管場所証明資料 
  • 営業所在地図 

場合によって必要な書類が異なるため、警察署の生活安全課・防犯係の担当者に確認しつつ書類準備を進めるのが良いでしょう。

住民票などはそれぞれの発行に数百円ずつかかるほか、許可申請の審査料(19,000円)がそれぞれかかります。

書類の提出を終えたら40日程度で許可の通知を受けることになっています。

しかし、訂正があったり、年末年始を挟んだときなどは審査により長く時間がかかる場合もあるため、余裕をもって申請しておく必要があります。

許可がおりると通称「鑑札」と呼ばれる黒か青の手帳型の許可証が公布されます。

古物商許可を取得したら、

  • 買い取った古物を売る
  • 買い取った古物を輸出する
  • 買い取った古物を修理して販売する
  • 預かった古物を販売し、手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を別の品物に交換する
  • 古物を買い取り、別の第三者へレンタルする
  • インターネット上で古物の売買・レンタル・修理をする

以上のことができるようになります。

フリマアプリには古物商許可が必要?

フリマアプリで使わなくなったものを売ったり、ネットオークションに出品する行為も違法になるの?と疑問を持たれる方もいるかと思います。

フリマアプリやネットオークションで物を売る行為には「古物商許可」は不要ですが、それはあくまで「自分用に買った」ものを売る場合のみとなっています。

せどりは既製品を安く買い取り、仕入れ価格より高い金額で売ることで利益を得る、という最近副業にする人が増えてきているビジネスですが、こちらには古物商許可が必要なのでしょうか?

実際にどのような場面で古物商許可が必要になるのかを見ていきましょう。

自分の持ち物をフリマアプリやオークションへ出品する

まず、不要になった自分の持ち物を売ったり、フリマアプリやネットオークションに出品した場合。こちらは「古物商許可」は不要です。

しかし、古物を転売する目的で利用する場合は古物商許可が必要になります。

フリマアプリやネットオークションだからといって古物商許可が不要になるわけではありません。あくまで取引内容で判断されるので注意が必要です。

新品を仕入れてメルカリやネットオークションで売る

新品を仕入れてメルカリやネットオークションで売る場合は、せどりでも「古物商許可」は必要ありません。

ただし注意が必要なのが、この場合の「新品」が、「消費者の手に渡っていないもの」のことを指しているということ。

お店やメーカーから直接商品を仕入れ、メルカリなどで販売するには問題ありませんが、一度でも消費者の手に渡っていた場合は古物(中古品)という扱いになりますので、古物商許可が必要となります。

無料で手に入れたものを売却する

  • 知人から無料で引き取った不用品
  • プレゼントでもらった品
  • くじ引きで当てた景品

など、無料で手に入れたものを売却する場合は、古物商許可は不要です。

古物商許可が必要になるのは、転売目的で仕入れたものを売る取引です。

無料で手に入れた物は、転売目的で仕入れた古物(中古品)ではないので古物商許可は不要なのです。

海外から輸入したものを売る

古物営業法は日本の法律なので、海外での取引には適用されません。しかし輸入されたものがすべて適用外で古物商許可が不要となるわけではないため注意が必要です。

  • 日本で仕入れた古物(中古品)を海外へ輸出する・・・古物商許可が必要
  • 海外で直接購入したものを日本に輸入して販売する・・・古物商許可は不要
  • 海外から輸入代行業者を経由して仕入れたものを販売・・・古物商許可が必要な場合もある

日本で仕入れた古物(中古品)は日本で仕入れを行っているため、海外で販売するとしても古物商許可はもちろん必要です。

海外から輸入代行業者を経由して仕入れたものを販売する場合は、海外での取引ではなく国内での取引とみなされて古物商許可が必要となる場合があります。


無許可での古物取引は3年以下の懲役または100万円以下の罰金、それとともに5年間は古物商許可が取得できなくなるといった重い罰則が科せられています。

古物商許可が必要かどうか判断に迷った場合は、まず警察署の生活安全課・防犯係に問い合わせてみると確実です。

不用品回収は古物商許可証を持つ業者に依頼しよう!

冒頭でもお伝えしましたが、不用品回収業者によっては、ただ不用品を回収するだけでなく、

  • 不用品の買取・リユース販売
  • お引越しの荷造り
  • オフィスや店舗の不用品回収
  • ごみ屋敷の不用品回収・清掃
  • 遺品整理
  • ハウスクリーニング

など、様々なことを引き受けてくれるようになっています。

即日対応してもらえる業者もあって、かさばる不用品をすぐに処分したいときに助かります。部屋の外に不用品を運び出す手間もなく便利です。

とても便利な不用品回収業者ですが、買取や売却に必要な「古物商許可」を持っていない業者に依頼した場合、どうなるでしょうか?

古物商許可の目的は、最初にも言った通り「中古市場に盗品が流入しないようにすること」「万一流入してしまった場合に早期発見できるようにすること」です。

それに協力せず、古物商許可を取らずに古物(中古品)の取引をした場合は、古物営業法違反として逮捕され、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という非常に重い罰則が科せられます。

それぐらい、「古物商許可」を持たずに中古品の取引を行うということは重たい罪になるのです。

違法な業者が、正規の価格で不用品の買取をしてくれるかどうかはわかりませんし、さらに追加で出張費や回収費用を請求された、なんてトラブルに巻き込まれることもあります。

不用品の無料回収や買取を呼び掛けながら町を巡るトラックも、実際に「古物商許可」を持っているかどうか、を確認するのはなかなか難しいので依頼は避けたほうがいいでしょう。

不用品回収業者を選ぶ際はまず、「古物商許可」を持っているかを確認するようにしましょう。

不用品回収業者の許可取得の有無はどこで分かる?

ここまで読んでいただければ、古物商許可を持った業者を選ぶことの大切さがわかっていただけたかと思います。

古物商許可は、警察の捜査に速やかに協力し、中古品の正しい流通を促している優良な企業の証です。

そんな「古物商許可」を持っている業者かどうかを判断する方法をお教えします!

店舗などでは登録番号を記載したプレートなどを貼ってあることもありますが、業者のホームページがあれば、その中の「会社概要」などを見ると許可番号が記載してあることが多いのでそこをチェックしてみてください。

弊社を例に挙げると、ホームページにこのように表記がされています。

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不用品出張回収センター会社概要より

併せてごみを廃棄するのに必要な資格である一般廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物収集運搬業許可の資格も確認しておくとさらに安心です。

一般廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない業者に依頼してしまうと、回収された粗大ごみや家電が不法投棄されてしまうリスクがあるからです。

回収してもらえさえすれば、どう処分されても自分には関係ない、と思う方もいるかもしれませんが、不法投棄に関しては、業者だけでなく依頼主も処罰の対象となる場合もあるんです。

正規の手段で、不用品の回収や買取してもらえるよう、業者選びはくれぐれも慎重にするようにしてくださいね。

まとめ

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今回は、不用品回収業者に必要な資格である「古物商許可」について、どういった資格なのか、また資格の取得の方法、資格を取得したらできるようになることなどについてお伝えしてきました!

盗難品の販売など、犯罪に使われてしまう可能性から、古物商許可の資格は必要書類も多く、取得に時間がかかります。

取得した後も、業者には下記の3大義務など、多くのことが義務付けられています。

  1. 取引相手の真偽の確認義務
  2. 取引記録の保存義務
  3. 不正品等発見時の警察官への通報義務

そういった仕組みによって、盗品の転売などを防ぐことができているんですね。

不用品の買取や販売をしている不用品回収業者は、「古物商許可」の資格を必ず取得していなければなりません。

しかし、中には資格を持っていない業者も存在しています。業者選びを誤ってしまうと、買い取ってもらったものを不正に転売されたり、回収費用を上乗せされたりといった危険性があります。

どんな業者を選んだらいいか迷った際は、まず「古物商許可」の資格を確認しましょう!

古物商許可を申請しようか検討されている方、また不用品回収業者選びでお悩みの方に、この記事が参考になればと思います!

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