
不用品回収業者に必須であるのはもちろん、フリマアプリ・ネットオークションで中古品の売買をする際に必要になることもある「古物商許可」。
しかし「どんなときに必要なのか知らない」「どうやったら取得できるの?」など、その内容を知らない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回のコラムでは、古物商許可について詳しく解説します!
フリマアプリ・ネットオークションで中古品売買を頻繁に行っている方や「古物商許可」の取得をお考えの方などはぜひ、この記事を参考にしてみてください!
▼この記事でわかること
- 古物商許可の概要
- 古物商許可が必要なケース
- 古物商許可の取得方法
「古物商許可」とは?

古物商許可とは、古物営業法に基づき、都道府県公安委員会から取得する許可のことを指します。
- 盗品の流通防止
- 盗品の早期発見
- 盗難や窃盗の抑制
を目的として、1949年に制定されました。
個人や法人が事業として古物(中古品)を売買、交換、レンタルする場合には、必ず「古物商許可」を取得しなければなりません。
無許可での古物取引は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則とともに、「5年間は古物商許可が取得できなくなる」といったペナルティもありますので、古物営業を行うことをお考えなら早めに申請しましょう。
とはいえ「古物商許可」取得にあたり、そもそも古物って何だろう?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
ここではまず「古物」について確認していきましょう。
古物ってどんなものを指すの?
古物とは「一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。
具体的な物品は、以下の13種類です。
- 美術品類:絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
- 衣類:古着・着物・小物類・子供服など
- 時計・宝飾品類:時計・宝石・アクセサリーなど
- 自動車:4輪自動車・タイヤ・部品など
- 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク・タイヤ・部品など
- 自転車類:自転車・タイヤ・部品など
- 写真機類:カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
- 事務機器類:パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
- 機械工具類:工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
- 道具類:家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
- 皮革・ゴム製品類:バッグ・靴など
- 書籍:古本
- 金券類:商品券・航空券・高速チケットなど
中古品というと開封済みのものや使用済みの品をイメージする方が多いかもしれませんが、開封・使用していなくても「使用のために購入され、一度消費者の手に渡ったもの」は古物として取り扱われます。
未開封の品でも「古物」になったものの取引には古物商許可が必要となりますので、注意してください。
古物に該当しないもの
「一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」は古物に該当するとお伝えしました。
しかし下記のような物品は古物には当たらないとされているため、取引の際に古物商許可は必要ありません。
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの
- 重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの
- 庭石
- 石灯籠
- 消費して無くなるもの:薬品・化粧品・サプリメント・お酒・食品など
- 本来の使用用途、性質を変化させたもの:洋服をリメイクしてバッグにしたもの など
- 原材料になるもの:空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線 など
- 再利用せずに捨てるもの:一般ごみ・廃品 など
- 実体がないもの:電子チケット・電子ギフト券 など
前述したように、古物営業法および古物商許可は盗品の流通防止と盗品の早期発見のために定められた制度です。
そのため物理的に重いもの、消費されてなくなるようなものは盗難の可能性が低いとされ、古物に分類されません。
古物商許可を取得したらできること

古物商許可を取得した法人・個人は、以下のような取引を行えるようになります。
- 古物を買い取り、売却する
- 古物を買い取って修理し、売却する
- 古物を買い取り、使える部品を売却する
- 古物を委託販売し、手数料をもらう
- 買い取った古物をレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
- 日本で仕入れた古物(中古品)を海外へ輸出する
上記の取引をインターネット上で行った場合も、古物商許可が必要です。
フリマアプリやネットオークションだからといって古物商許可が不要になるわけではなく、古物商許可が必要かどうかはあくまで「取引内容」で判断される点に注意してください。
フリマアプリには古物商許可が必要?
一度使用したものを売るのに許可がいるのなら、フリマアプリで使わなくなったものを売ったり、ネットオークションに出品したりする行為も違法になるのでは?と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、フリマアプリやネットオークションで「自分用に買った」ものを売る場合には古物商許可は不要です。
そのほか、以下のようなケースでも古物商許可は必要ありません。
- お店やメーカーから直接商品(新品)を仕入れ、フリマアプリ・ネットオークションで売る
- 無料で手に入れたものを売却する(プレゼントでもらった品、くじ引きで当てた景品など)
- 海外で直接購入したものを日本に輸入して販売する
古物営業法は日本の法律なので海外での取引には適用されませんが、海外から輸入代行業者を経由して仕入れたものを販売する場合には、古物商許可が必要になるケースもあるため注意が必要です。
古物商許可が必要かどうか判断に迷った場合は、警察署の生活安全課・防犯係に問い合わせてみて確認しておきましょう。
古物商許可の取得方法

古物商許可は、営業所を管轄する警察署の「生活安全課・防犯係」に申請し、取得します。
ここからは実際に古物商許可を取得するための手順を確認していきましょう!
- まず「欠格要件」を確認する
- 取り扱う品目を決める
- 管轄する警察署に事前相談をしておく
- 申請に必要な書類を集める
- 「営業所を管轄する警察署」に申請する
- 古物商許可証を受け取る
①まず「欠格要件」を確認する
古物商許可は誰でも簡単に取得できるわけではなく、「欠格要件」として許可を受けられない人物を明確に定めています。
要件は以下の通りです。
- 自己破産手続き期間中で、一部の職業に就けない状態の人
- 禁錮刑以上の犯罪歴がある人、刑の執行が終わってから5年以内の人
- 未成年者(一度結婚していれば可)
- 成年被後見人・被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない場合、または自ら返納して5年以内の場合
- 住所が定まらない人
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う、または、行う可能性がある人
- 営業所が用意できない場合(賃貸物件の場合は土地保有者の使用承諾書が必要な場合も)
代表者、役員、管理者のいずれかが上記の要件に当てはまってしまった場合は、古物商許可の申請は行えません。不許可になった場合にも手数料は返金されないため、事前にしっかり確認しておく必要があるでしょう。
②取り扱う品目を決める
13種類の品目の中から、「主として取り扱おうとする古物の区分」を1つ決定します。
- 美術品類:絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
- 衣類:古着・着物・小物類・子供服など
- 時計・宝飾品類:時計・宝石・アクセサリーなど
- 自動車:4輪自動車・タイヤ・部品など
- 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク・タイヤ・部品など
- 自転車類:自転車・タイヤ・部品など
- 写真機類:カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
- 事務機器類:パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
- 機械工具類:工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
- 道具類:家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
- 皮革・ゴム製品類:バッグ・靴など
- 書籍:古本
- 金券類:商品券・航空券・高速チケットなど
「主として」選択できるのは1つだけですが、取り扱いたい品目があればサブとしてほかの区分を選択することも可能です。
ただし、これからなにを取り扱うかわからないからといって適当に品目を選択すると、「取り扱う品それぞれに専門知識を求められたり、品目数が増えたことで古物商許可の取得に時間がかかったりする可能性もあるため注意してください。
あとから品目を追加することもできるため、最初は実際に取り扱おうとしている品目のみを選ぶのをおすすめします。
個人・法人どちらで申請するかも決めておこう
古物商許可は個人・法人どちらで申請するかを事前に選ばなくてはなりません。
個人と法人では提出する書類も異なるため、どちらで申請するかは早めに決めておきましょう。
③管轄する警察署に事前相談をしておく
初めて古物商許可を申請する場合は、必要書類に不備があったり、記入漏れがあったりとどうしてもトラブルが起こりがちです。何回も申請をやり直すことになると時間がかかってしまいますし、不備があり不許可となった場合でも手数料は返金されないので注意してください。
上記のようなトラブルで時間を取られないよう、あらかじめ「営業所を置く地域を管轄している警察署」に相談し、必要書類や記載方法を詳細に確認しておくのがおすすめです。
少々手間はかかりますが、スムーズに申請を終えられるようできるだけのことをしておきましょう。
④申請に必要な書類を集める
申請に必要な提出書類には、役所や法務局などで取得が必要なものもあります。取得に時間がかかるものもありますので早めに集めておきましょう。
個人・法人それぞれの必要書類は以下の通りです。
個人 | 法人 |
---|---|
古物許可申請書 | 古物許可申請書 |
本籍地記載の住民票(本人と管理者) | 本籍地記載の住民票(役員全員と営業所の管理者) |
本籍地記載の身分証明書(本人と管理者) | 本籍地記載の身分証明書(役員全員と営業所の管理者) |
誓約書(本人と管理者) | 誓約書(役員全員と営業所の管理者) |
略歴書(本人と管理者) | 法人の登記事項証明書 |
法人の定款 | |
略歴書(役員全員と営業所の管理者) |
法人の場合は役員全員分の書類が必要となるため、すべて揃うまでに思いがけず時間がかかる可能性があります。
こちらも早めの手配が必要です。
そのほか、業務の形態によっては以下の添付書類が必要になる場合もあるため注意してください。
- ネット通販等で販売する場合、URL使用権限を証明する資料
- 営業所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 中古車販売の際は中古車の保管場所証明資料
- 営業所在地図 など
⑤「営業所を管轄する警察署」に申請する
申請できる書類は、作成日付が申請日から3か月以内のものに限られています。
書類を準備したらなるべく早く、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出しましょう。
申請は平日の日中のみとなっていますが、受付時間は地域によって異なりますので事前に確認が必要です。担当者が不在の場合もありますので、事前に予約を取っておくのをおすすめします。
申請時は、手数料として19,000円の納付が必要です。
都道府県の証紙を申請先の警察署内で購入して支払うケースがほとんどですが、地域によっては現金のみとなっている場合もありますので注意しましょう。
申請には時間がかかる
古物商許可の申請完了から許可がおりるまでは、約一か月(40日間)かかります。書類に不備があったり年末年始を挟んだりした際は、審査により長く時間がかかる場合も。
申請すればすぐに許可がもらえるわけではないので、できるだけ早めに行動しましょう。
⑥古物商許可証を受け取る
許可がおりたら、警察署から電話で通知がきます。
郵送はしてもらえませんので、身分証明書と印鑑を持って警察署へ「古物商許可証」を受け取りに行きましょう。
法人の代表者以外の人が交付に行く場合には、委任状を持参するのを忘れないようにしてください。
不用品回収は古物商許可を持つ業者に依頼しよう!

サービスは業者ごとに異なるものの、不用品回収業者は不用品の回収以外に「不用品の買取・リユース販売」「お引越しの荷造り」「遺品整理」など、さまざまなことを引き受けてくれます。
即日対応してもらえる業者もあるため、かさばる不用品をすぐに処分したいときに便利です。
不用品はすべてスタッフが運び出してくれるため、人手がないときにも助かるでしょう。
しかし、不用品回収業者の中には「古物商許可」を持たずに営業している、悪質な業者も残念ながら存在しています。
違法な業者が正規の価格で不用品の買取をしてくれるかどうかはわかりませんし、さらに追加で出張費や回収費用を請求された、なんてトラブルに巻き込まれる可能性も。
業者選びをする際は注意が必要です。
古物商許可の有無はどこで分かる?
古物商許可を業者が取得しているかどうかは、以下の方法で確認できます。
- 古物商許可プレート(標識)で確認する
- 古物商許可証で確認する
- ホームページで確認する
上記のような手段で確認ができない場合は、取引相手に直接「古物商許可証」を見せてもらうか、12桁の古物商許可番号を聞いてみるという手段もあります。教えてもらった番号を公安委員会のデータベースで検索し、情報が出てきた場合には、その業者を安心して利用できるでしょう。
このとき「許可番号を教えてくれない」「許可番号を調べても出てこない」といった場合は、悪質な業者である可能性が高いです。
依頼するのは避け、別の業者に連絡を取ってみるのをおすすめします。
以下の記事では、安心して依頼できるおすすめの不用品回収業者をご紹介しています!
業者選びの際はぜひ、参考にしてみてください!
よくある質問

Q 出張回収センターは古物商許可を取得していますか?
A.弊社「出張回収センター」では、愛知県と大阪府の古物商許可を取得しています。
- 愛知県 第542650601600号
- 大阪府 第622332304573号
正規の手段で買取を行いますので、安心してご依頼ください。
Q.どんな不用品でも買い取ってもらえますか?
A.前提として「再販できるものを買い取る」という原則がございます。
例えば家電であれば、国産品や人気メーカーの品、製造時期が比較的新しい製品などが買取対象になることが多いです。
ただし、これに限らず買取可能な場合もございますので、まずは出張でのお見積もり相談をご依頼ください。
Q 少量の不用品も回収してもらえますか?
A. 当社は、数量に限らず不用品の回収を行なっております。不用品が少量であっても、大量にあっても問題なく回収いたしますので、ご安心ください。
Q 見積もりだけでもお願いできますか?
A. お見積もりのみでも喜んで対応させていただきます。なお、見積もりは無料となっておりますのでご安心ください。ご依頼方法は電話やメール、LINEなどいくつか手段がございます。お客様のご都合の良い方法でご連絡ください。
Q 急ぎで処分したいです。すぐに来てもらえますか?
A. 当社は地域最多級のトラックで稼働しているため、当日のご依頼にも対応できます。名古屋市内・近郊であれば、最短30分で訪問も可能です。しかしほかのお客様との兼ね合いによっては回収の時間を調整させていただく場合もございますので、急ぎでしたら早めにお問い合わせいただけますと幸いです。
まとめ

今回は、不用品回収業者に必要な資格である「古物商許可」について詳しくお伝えしてきました!
中古品の売買やレンタルには、必ず古物商許可が必要です。
無許可での営業は重い罰則を科せられるリスクがありますので、「少額の取引だから」「数回だけだから」と勝手に判断せず、取引前には必ず古物商許可を取得しましょう。
記事内では許可取得の手順を詳しくお伝えしていますので、取得時には参考にしてください。
不用品の買取や販売をしている不用品回収業者においても、「古物商許可」は必須の資格です。
しかし中には資格を持っていない業者も存在しています。業者選びを誤ってしまうと、買い取ってもらったものを不正に転売されたり、回収費用を上乗せされたりする危険性があります。
どんな業者を選んだらいいか迷った際は、まず「古物商許可」の資格を確認しましょう!
古物商許可を申請しようか検討されている方、また不用品回収業者選びでお悩みの方に、この記事が参考になれば幸いです。
弊社「出張回収センター」は、愛知・名古屋に拠点を持つ不用品回収業者です。
愛知県と大阪府の古物商許可を取得し、家具や家電といった不用品を正規の手段で買取いたします。
もちろん値が付かなかった不用品は、そのまま回収・処分も可能です。
年中無休で受付しておりますので、お急ぎの方はぜひ一度ご相談ください。