【相続問題】実家の片付けを急ぐ理由は?何が相続されるの?気になる疑問を徹底解説!

目次

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親の死後、葬儀の後にやらなければならないのは実家の片付け・遺品整理です。

遺品は相続にも関わるため、兄弟や身内で協力しながら進めなくてはなりません。また、親が一人暮らしだった場合、実家をどうするのかという問題が出てきますよね。

生前、または親が亡くなった後に行う実家の片付けは、多くの方にとって避けては通れないものです。

例えまだ元気なうちに生前整理を済ませてあったとしても、家そのものの処分や、残された家財道具貴重品などどのように相続、管理し処分していくかという問題がまだ残されているのです。

そうは言っても、そうそう経験するものではありませんし、実際に直面するとどう進めたら良いのか分からない…と悩まれる方は多いようです。

今回は、親の死後、避けては通れない「相続問題」や、相続前に行うべき「実家の片付け」について、その重要性や手順などをあわせて解説していきたいと思います。

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そもそも「相続」とは?

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皆さんは「相続」がそもそも何なのかご存知ですか?

財産を所有している人が亡くなり、亡くなった方の財産を引き継ぐことを「相続(そうぞく)」と言います。
また似た言葉で「遺贈(いぞう)」がありますが、これは亡くなった人が生前に遺言を作成し、その遺言により誰かに財産を与えることを指します。

また”誰が遺産を相続するのか”も気になりますよね。

日本の相続では「遺言書の有無」が大きく影響しますが、基本的に遺産を相続できるのは法定相続人受遺者になります。

法定相続人民法で定められた被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹 など
受遺者遺言書によって指定された遺産の受取人

以下に遺言書がある場合と、法定相続(遺言書がない、もしくは遺言書による指定のない財産がある)の場合のケース別で解説しますね。

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書による遺贈の受取人が指定されている場合には、その受取人(受遺者)が遺産を受け取ることになります。
なお、受遺者には、民法で定められた法定相続人だけでなく、それ以外の人を指定することができます。このとき遺留分(※1)には注意しましょう。

※1 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。 亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約「遺留分の制度」があります。

遺言書による指定のない財産がある場合や、遺言書そのものがない場合については、民法に従い、法定相続人が遺産を受け取ることになります。

配偶者(法律上の婚姻関係のある配偶者のみ。事実婚や内縁の妻は含まれません)は、常に法定相続人になります。配偶者以外の親族(血族のみ)は、相続する順位が決まっており、相続順位が高い人が相続人となります。

相続順位って?

法定相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。
先程もお伝えしたように配偶者は常に法定相続人となり、次に子が第1順位となります。

被相続人より前にその子が死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人(※2)ということになります。

※2 本来相続人となる人が先に他界していると、亡くなった方のお孫さんや甥子さんが相続人となる場合があります。これを「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」と言います。 

第1順位直系卑属。子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、
被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。
第2順位直系尊属。父母や祖父母。
第3順位兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで)

第1順位の子が生きていれば子が相続人になりますが、子がすでに亡くなっており、さらにその子ども(被相続人の孫)がいなければ、第2順位の父母が相続人になります。

つまり、人が亡くなることにより、その人が保有していた財産は必ず相続や遺贈によって誰かに引き継がれることになるのです。

ただし、先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。また、このとき養子縁組をしている子は実子と同様の扱いとなります。

亡くなった方に離婚歴があった場合など法定相続人の範囲が複雑になることも考えられるので、その場合は法定相続人の範囲を亡くなった方の戸籍謄本を集めて確認すると良いでしょう。

民法882条の相続の開始について、”相続は死亡によって開始する”と定めてあります。つまり被相続人が死亡した時点で相続は開始するということです。

なお、死亡には自然的な死亡だけでなく、行方不明になって後7年が経過した場合などの「失踪宣告」や、事故や災害などで亡くなった可能性が極めて高い場合の「認定死亡」などの法律上の死亡も含まれるようです。

どんなものが相続されるの?

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相続と聞くと、現預金や不動産、美術品といったいわゆる「売買できる資産」、「市場価値のある財産」などを思い浮かべませんか?

しかし、日本の相続制度は「包括承継(ほうかつしょうけい)」。これは、プラスのものだけでなく、マイナスのものなど意外なものまでも引き継ぐ制度のこと。

つまり、どのようなものを相続するのか把握していないと思わぬ負債まで背負う羽目になることも考えられるのです。そうならないためにも、以下できちんと確認しておきましょう。

「プラスの財産」と「マイナスの財産」とは?

プラスやマイナスという言葉だけではピンとこない方もいらっしゃいますよね。

具体的な例を挙げると、相続の対象となるプラスの財産・マイナスの財産はおおよそ次のようなものを指します。

プラスの財産預貯金現金
有価証券
不動産
ゴルフ会員権リゾート会員権
貴金属骨董品

著作権商標権
保険金(一部非課税になる場合も) など
マイナスの財産住宅ローンなどの借入金
クレジットカードの未決済分
未払の医療費や税金
葬式費用 など

身分的な権利・義務関係や祭祀関連の財産など、実は相続の対象とならない財産もあります。

  • 一身専属的な権利義務(生活保護受給権、国家資格、親権、扶養義務など)
  • 香典弔慰金葬儀費用
  • 生命保険金(被相続人自身が保険金の受取人になっているものを除く)
  • 死亡退職金(受取人指定がなく、被相続人に受取の権利があるものを除く)
  • 遺族年金(被相続人自身が保険金の受取人になっているものを除く)
  • 墓地墓石仏壇祭具系譜(祭祀主催者が承継するが遺産分割の対象とはならない)

これらの”相続の対象とはならない”ものは、あくまでも民法上の相続の対象とならない財産のことです。

なお、生命保険金や死亡退職金については、民法上の相続の対象とはなりませんが、「みなし相続財産」として扱われます。
みなし相続財産とは、相続もしくは遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産のことです。
ちょっと分かりにくいのですが、これらは相続税法上、相続財産として課税されるものであって、民法上の相続財産(=本来の相続財産)ではありません
よって遺産分割には含まれないというわけです。

また、生命保険金や死亡退職金のうち、一定額や墓地や墓石などは相続税法上非課税財産として取り扱われるようです。

人が亡くなった場合の相続は、通常「単純承認」という上記でご紹介した亡くなった人の財産・債務を丸ごと引き継ぐ方法によって行います。

しかし、中には”借金がどれくらいあるか分からない…。”、”引き継ぎたくない財産がある”などの理由で、単純承認をしたくない場合ももちろんあるでしょう。
このような場合には、プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を引き継ぐ限定承認」で相続する範囲を限定することや、「相続放棄」により相続しない選択をすることもできるんです。

【単純承認】

プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続するのが単純承認です。特別な手続きも必要ないためもっとも一般的な相続ですが、注意が必要です。というのも、項目冒頭でお伝えしたように思わぬ負債や借金が見つかった場合、その借金も相続することとなるためです。

そのため、遺産はどのようなものがあるか、しっかりと相続財産の調査をする必要があります。

【限定承認】

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐという方法です。単純承認をした場合、被相続人の債務が財産を上回ったら、相続財産でまかないきれない部分については、相続人固有の財産から弁済しなくてはなりません。

この負担を避けたい場合、限定承認を行えば、引き継ぐ債務を相続財産の範囲内に収めることができるというわけです。
ただ、相続人全員の合意が必要であることや事務手続きの煩雑さから、現在は限定承認を行うケースは非常に少ないようです。

【相続放棄】

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことを一切放棄することを言います。

債務の額が財産の額を上回る場合だけでなく、相続財産に価値や魅力を感じられない場合や事業承継でほかの相続人だけに相続させたい場合などに用いられます。
限定承認と違い、相続人単独の意思で決めることができるというのもポイントです。

相続財産が高額の場合は「相続税」が発生する!

相続の方法を確認してきたところで、相続財産が高額になると相続税が発生することもあわせて確認しておきましょう。

個人の財産から非課税のものや債務・葬儀費用を差し引いた総額から、この相続税を計算することとなります。相続税がかかるのは基礎控除を超えた金額だった場合で、相続する額に応じて税率や控除額が異なります。

相続税の納税期間は、故人が亡くなってから10ヶ月以内と定められているため、どうすれば良いか分からない場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談するのが得策ですね。

親の死後、すぐに実家の片付けをする理由は?

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”落ち着いたらやろう”、”もう少し後からやっても大丈夫でしょう”と、親の死後、相続した家の片付けを後回しにしてしまっている方は案外多くいらっしゃいます。
それでなくても葬儀や数々の手続きで疲弊してしまっている中、片付けまで…となるのも分かります。

しかし、相続した実家の片付けはなるべく早く済ましてしまうべきなのです。ここではその理由について見ていきましょう。

売却などで活用するため

相続した家を売却したり貸したりする場合は、家の中を空っぽにする必要がありますよね。

近年、空き家問題が深刻化していますが、空き家の数が増えているとともに空き家の「放置」が問題になっています。放置してしまう要因のひとつとなっているのが、この”相続した家の片付けができないこと”なんです。

相続した家を放置することは、固定資産税などの維持費用や管理の手間がかかるだけで、あなたにとって有益なことは何もありません。売却や賃貸などで活用するにしても、室内の片付けは必要不可欠なんです。

そのため、実家の片付けは、相続したらまずすべきことだと覚えておきましょう。

相続財産の把握をするため

相続する財産は、多くの場合、家や預貯金だけではありません。遺産分割や相続税の算出をするには、先述したようなプラスとマイナスの財産など、相続財産をすべて把握する必要があります。
あれだけの財産をすべて把握するのは、時間と手間がかかるのは想像できますよね。とくに会員権や貴金属、骨董品などは、実際に家の片付けをしなければ出てこないこともあるんです。

これらの相続の承認や放棄の申告は相続開始から3ヵ月以内に行わなければなりません。また、相続税が発生した場合は故人が亡くなってから10ヶ月以内に納税する必要があるとお伝えしましたよね。

この観点からも、相続した家の片付けはなるべく早く取り掛かるのが賢明と言えますね。

重要な書類を見つけるため

相続した家を売却する場合、権利証(登記識別情報通知)は必ず必要になる書類です。

権利証は家の金庫などに保管されているケースが多いので見つかりやすいのですが、その家を取得したときの不動産売買契約書建築請負書などの書類がどこにあるのか分からないことが多いようです。

これらの書類は、家を売ったときに売却益が出た際の計算に用いるものなので、片付けのタイミングで見つけておくことをお勧めします。
もしも購入など取得したときの費用が分かる書類がない場合、実費以上の売却益とみなされ、所得税が高額になってしまうことも。
また、これらの書類が見つからなければ、多くのケースで高額な譲渡所得税がかかってしまうのです。

すぐに売却を考えていない場合でも、取得費と取得にかかった諸費用(仲介手数料やリフォーム費用など)が確認できる書類は、あらかじめ見つけておきましょう。

実家の片付けが遅くなると損する!

基本的に、遺品整理は気持ちの整理がついてから始める方が多く、とくに家などの不動産については、いつまで経っても売却する踏ん切りがつかないという方もいらっしゃいます。

しかし、長い年月放置したままでいると手間がかかったり損をしてしまうリスクがあるのです。

主なリスクは以下のとおり。

  • 管理の手間がかかる
  • 固定資産税の支払いが続く
  • 家の価値がどんどん下がっていく
  • 特定空き家に指定される可能性もある

家の劣化を防ぐためには、定期的に空気の入れ替えや掃除が必要です。ただ、どれだけキレイに保っていても建物の価値はどんどん下がり、一般的な木造住宅で税法上22年で価値がゼロになる…とも言われています。

また、固定資産税の支払いも当然ながら続くため、金額としては微々たるものでも長く続けばその分損することに。

とは言っても、遠方に住んでいる場合、なかなか定期的に管理に訪れることは難しいですよね。
リフォームやリノベーションすればまだまだ売れた物件であっても、見た目がボロボロになれば更地として売るしかなくなるので、その際は費用をかけて解体することになってしまいます。

さらに、家の管理を放置しすぎると、最悪の場合「特定空き家」に指定されてしまう恐れがある点にも注意が必要です。「特定空き家」に指定されると固定資産税の優遇措置がなくなるため、実質、増税となってしまうリスクがあるんです。

現在の状況的にも、家の管理が大変になる可能性が少しでもあるのならば、次に大事に住んでくれる方に譲ってしまう方法も検討してみるべきかもしれませんね。

誰が実家の片付けをするの?

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実家の片付けの重要性が分かったところで、気になるのは”誰がその片付けを行うのか”ですよね。

相続後の実家の片付け、すなわち遺品整理は、基本的に相続する権利を有する方が行うものです。

というのも、相続人は故人の持っていた権利と義務のすべてを受け継ぐこととなるため、故人の遺品を整理しなければならない義務も当然受け継ぐからです。

有効な遺言がある場合は、遺言で指定された方が財産を受け継ぐ権利がありますが、有効な遺言がない場合は、法定相続人が財産を相続することとなります。

相続放棄する場合は遺品整理をするのはNG

先程、相続の方法についても触れましたが、相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することでしたね。

この相続放棄で注意しなければならないことは、相続財産の一部でも処分や消費、隠匿をしてしまった場合は、相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまう点です。

つまり、遺品整理をちょっとでもしてしまうと、それによって相続したとみなされる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は、遺品整理をしてはいけないのです。

資産価値のないものならOK!

相続放棄をする場合、”資産価値のないものに関しては遺品整理にならない”との考えもあるため、この場合処分したり貰ったりすることができます。

例えば、手紙や大切にしていた写真など、確実に資産価値がないというものに関しては処分しても問題はないそうですよ!

実家の片付けの手順は?

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続いては片付けの進め方です。やみくもに進めると時間がかかってしまい大変になるため、手順を全員で確認して慎重に行うようにしましょう。
また、勝手に進めたことでトラブルが起きることも考えられるため、相続人全員が集まっているときにみんなで進めるのが鉄則です。

遺品整理には以下のような守るべき手順があります。

  1. 遺言状やエンディングノートの有無の確認
  2. 税金や各種契約書類を集め、期日までに手続きする
  3. 片付けのスケジュールを決定する
  4. 遺品の仕分け
  5. 形見分け

このような手順で行うとスムーズです。では、順番に詳しく見ていきましょう。

1.遺言状やエンディングノートの有無の確認

遺産相続するとなれば、真っ先に考えたいのが遺言状の有無です。

遺言状がある場合、その遺言状が有効であればそれに基本的には従う必要があります。

未開封のまま家庭裁判所に提出し、検認してもらいましょう(ただし、公証人が立会いのもとで作成された場合は家庭裁判所への提出は不要となります)。

仮に法的拘束力がなかったとしても故人の意思を尊重することができるはずです。

またエンディングノートも同様です。こちらも法的拘束力はないですが、故人の意思や希望が書かれているのでそれに基づいて今後の計画を立てられます。

それが相続者間での争いを減らすことにつながりますので、たとえ故人の伴侶であっても勝手に遺品整理に手をつけずに遺言状などを探してから行うようにしましょう。

遺言状が見つからない場合は、相続者間での話し合い、または分配のルールに基づき分配されます。

2.税金や各種契約書類を集め、期日までに手続きする

親族が亡くなったら、真っ先に税金各種契約書類を集めて、期日までに手続きをすべて終わらせてください。

人がひとり死亡すると、下記のような手続きが発生します。

  • 銀行口座の解約手続き
  • 生命保険の解約手続き
  • 自動車の売却・廃車・所有権の移転手続き
  • ガスや電気の解約手続き
  • 税金に関する各種手続き
  • 携帯電話の解約手続き
  • マンションやアパートの解約手続き
  • 死亡届の提出

人が亡くなれば、まず法務局の戸籍課が管轄する行政機関へ死亡届を提出しなければいけません。
また、銀行口座のお金を引き落とし解約するには、親族の承諾が必要になります。亡くなってから、”まったく知らない親族の存在が発覚した”ということも少なくないんです。

簡単に手続きできるものもあれば、想像以上に時間のかかるものもあるため、早めに契約解除や書類の提出などの手続きを進めておくことが大切になります。

3.片付けのスケジュールを決定する

複数人で実家の片付けを進めるのなら、必ず片付けのスケジュールを決定してから行うようにしましょう。なぜなら、誰がどの部屋のどんなものを担当するのか、事前に決定しておかなければ作業効率が大幅に低下してしまうためです。

この時点で、各種不用品の処分方法についてもすべて話し合っておくとよりスムーズでしょう。
緻密に計画を立てておけば、故人の遺品の紛失を防ぐことにつながり、生産効率を最大限に上げることができるはずです。

4.遺品の仕分け

親の死後の片付け=遺品整理ということになりますが、「遺品」といっても、さまざまな種類のものがありますし、たくさんありすぎて一体どこから手を付けたらいいのか分からないですよね。

スムーズに進めるコツは、遺品を大きく3つの種類(カテゴリ)に仕分けることです。カテゴリを3つにすると、ひとつひとつの品物の仕分けに悩む時間を短縮できるのでぜひ参考にしてみてください。

  1. 貴重品や思い出の品などの形見
  2. リユース・リサイクル可能なもの
  3. 廃棄するもの

これら3つに分類することができます。

それぞれ、どんなものなのか、もう少し詳しく見てみましょう。

① 貴重品や思い出の品などの形見

貴重品には以下のようなものが該当します。

  • 通帳
  • クレジットカード
  • 土地の権利書など不動産関係の書類
  • パスポート
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 有価証券
  • 貴金属(宝石や骨とう品、美術品)など価値の高いもの

これらを整理するには法的な手続きが必要となりますので、見つけ次第段ボールに入れて保管し、ほかの物の整理が終わり次第、遺族間で話し合って整理します。

思い出の品は「迷ったら捨てる」!

次に思い出の品の仕分けですが、整理する際にもっとも念頭に置いてほしいことがあります。それは迷ったら処分する”ということです。 

故人のものをどんどん捨てていくのは勇気のいることかもしれませんが、あれもこれもと取っておくと遺品整理になりません。思い出の品は、とくに故人が愛用していたものや故人を思い出せる写真など、必要な遺族に分配できる分を残せば十分なのです。

② リユース・リサイクル可能なもの

リユース・リサイクル可能なものは主に以下のものが該当します。

  • 冷蔵庫・テレビ・洗濯機・パソコン・など稼働可能な家電
  • ベッドやタンスなどの家具
  • 鍋や釜などの金属類(銅、アルミ、ステンレスなど)
  • 衣類
  • 古紙、古布、プラスチック類

※ リサイクルする場合の分類は地域によって異なります。必ずお住まいの地域に確認をしてから処分するようにしましょう。

売却が可能なのは、製造から5年以内の家電、一部の高級家具、着物やブランドの衣類です。銅やアルミなどの金属・非鉄金属、古紙、古布、プラスチック類はそれぞれ専門の事業者に依頼すれば買取・回収を行ってもらえます。

③ 廃棄するもの

貴重品と形見品、リユース・リサイクル可能なもの以外は、すべて廃棄するものです。廃棄するものは自治体のゴミ分別の合わせて仕分けしましょう。

自治体によって分類は異なりますが、一般的なゴミ分別は以下のとおりです。

分別該当する遺品
可燃ゴミ紙、革製品、ビニール、小物家具、その他雑品など
不燃ゴミせともの、金属類、電球、スプレー缶など
粗大ゴミ大型家具、リサイクルの義務付けられていない家電、布団など
ゴミとして出せない不用品リサイクル家電、消化器、金庫など

※ 分別は、必ず自治体のサイトや案内などで細かい分類を確認してから行ってください。なお、壊れて使えない家電製品を処分する場合は、家電リサイクル法に基づき家電製品の種類により処分方法が異なりますので注意しましょう。

5.形見分け

片付けの途中で、故人の愛用品や処分したくない遺品が出てくることもあるでしょう。大事な遺品を誰かに譲り、使ってもらう行為形見分けとなります。

形見分けとは、故人の親族や親交のあった方へ遺品を贈り、思い出を分かち合うという日本に伝わる風習なのです。もともとは故人の魂を継承するといった意味合いを持ち、”魂が宿りやすい”と言われる着物を用いていたそうです。

故人の思い出の品を処分できない、親しかった方に使ってもらいたいという場合は、この実家の片付けのタイミングで形見分けすると良いかもしれませんね。

実家の片付け・遺品整理を行う際の注意点

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後々トラブルにならないためにも、実家の片づけ・遺品整理をする際は以下のことを意識しましょう。

相続人全員と予定を合わせたうえで行う

遺産の分割をスムーズに進めたいのであれば、遺産整理の段階から相続人全員が集まり協力することが重要です。これは、全員が集まらずに遺産の整理を行った場合に、処分内容に不満を持たれてトラブルになる…といったことを避けるためです。

近年、相続トラブルはどんどん増えてきています。

”財産が少ないから相続トラブルは無縁”と思われる方も多いと思いますが、司法統計によると家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割のうち、75%が遺産額5000万円以下となっており、うち33%は遺産額が1000万円以下なんです。このことから相続問題は誰もが直面する問題…ということが伺えますね。

このようなトラブルに発展しないためにも事前に全員で予定を合わせ、不測の事態に備えて余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。

遺品の取り扱いは慎重に

”思い出の品を捨ててしまった”というトラブルも多いようです。遺品整理が難しいと言われるのは、人によって「ものの価値」が違うところにあります。

ほとんどの人から「不用品」と思われたものでも、たったお一人にとっては価値のあるものだったというケースはよくあることなんです。

一度処分してしまったものは、当たり前ですが取り戻すことはできませんよね。

こうしたトラブルを防ぐためには遺品整理中にも親族間でこまめな話し合いをすることが大切になります。明らかなゴミ以外のものをご家族やご親族に無断で捨ててしまうと、後でトラブルになり兼ねません。

財産的な価値が感じられないものでも、処分する前に”これって捨てても大丈夫?”など、必ず確認しましょう。

近隣に迷惑が掛からないように配慮する

遺品整理の際は大きな家具を運んだり大量のゴミを処理したりするため、場合によっては騒音悪臭が発生することも考えられます。

それが理由で近隣住民に訴えられるようなことを避けたいのであれば、できる限りの配慮をし、作業前に近隣の方々に断りを入れておくという配慮が必要でしょう。

片付け後の遺品はどうする?

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いるものいらないものと分け、形見分けまで済んだら、あとは残った遺品を廃棄処分もしくは売却するだけです。

遺品の中でも、すべて売却できるか…というとそうではありません。
当然たくさんゴミも出るでしょうし残念ながら売ることのできなかった遺品もあるでしょう。そのような遺品は別の方法で処分するほかありません。

遺品の処分方法として考えられるのは以下の5つ。

  1. 自治体のルールに従ってゴミの日に出す
  2. 家電量販店に引き取ってもらう
  3. 買取業者を利用し売却する
  4. 支援団体に寄付する
  5. 不用品回収業者へ回収を依頼する

それぞれの方法についてもう少し詳しく見ていきましょう。

1.自治体のルールに従ってゴミの日に出す

遺品の中には細かなものだけでなく大きな家具や家電ももちろん含まれます。

多くの家具・家電などの不用品は、自治体を利用して「粗大ゴミ」として処分することができます。また、場合によっては解体して規定のサイズ以下にすることができれば「可燃ゴミ」もしくは「不燃ゴミ」として処分できますし、場合によっては「資源ゴミ」も出てくるでしょう。

それぞれの場合の手順は以下のとおりです。

粗大ゴミとして処分する場合

一辺30cm以上の遺品粗大ゴミ」として処分するのが一般的です。粗大ゴミの処分手順は以下を参考にしてみてください。

粗大ゴミの申し込み手順
  1. 粗大ゴミ受付センターに電話で申し込む
  2. 収集日、収集場所、料金を確認する
  3. 指定の販売店などで(スーパーコンビニ他)、手数料納付券(シール)を購入
  4. 納付券に名前を記入して、処分したい品に貼る
  5. 収集日に指定場所に出す(立ち合いは不要)

※ 細かいルールに関しては各自治体ごとに異なるので、必ず事前に確認してから処分するようにしましょう。

可燃・不燃ゴミとして処分する場合

衣服や小物などの不用品なら「可燃ゴミ」もしくは「不燃ゴミ」として処分することができます。この場合、決められた日時に指定のゴミ袋に入れて出すだけでOK。

ただし、大きな家具・家電を解体する場合は要注意です。
解体には労力が必要なこと、また不用品の数が多い場合は、一度に処分できない場合があるためあらかじめご確認ください。

資源ゴミとして処分する場合

新聞紙・段ボールなどの紙類、ビン類・缶類、服や布地として再利用できる服は「資源ゴミ」に該当します。

資源ゴミは、多くの地域で集団資源回収を行っています。集団資源回収とは、子ども会や町内会、学区毎の団体が、回収日時・場所などを決めて資源を回収し、資源回収業者に引き取ってもらう回収活動です。

家庭から出る新聞(折込チラシ)・雑誌・段ボール・衣類・布類などは地域の集団資源回収に出すことが推奨されています。

地域の集団資源回収は、次の2種類があります。

集団資源回収の回収方式】
回収方式運営回収日回収品目
一般の集団資源回収方式子ども会、町内会などの地域住民団体団体が決めた日紙類、衣類・布類、ビン類、缶類など、団体が決めた品目
学区協議会方式小学校区の単位で活動する団体月1回以上新聞(折込チラシ)、雑誌、段ボール、紙パック、衣類・布類など

集団資源回収を利用するのが手軽ですが、回収日に間に合わなかったなど運悪く集団資源回収に出せなかった場合、「リサイクルステーション」または「古紙リサイクルセンター」を利用することも推奨されています。

「リサイクルステーション」、「古紙リサイクルセンター」とは、民間で不用なリサイクル資源を受け入れてくれる中間処理施設なのですが、もし近隣にそうした施設があれば、その中にある回収ボックスにいらない資源ゴミを持っていくのもおすすめです。

リサイクルセンターについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ゴミ出しは、処分自体は簡単なことも多いものの、まとめて処分したい場合にはそれぞれの分別を自分で調べるのが手間に感じてしまうかもしれません。

2.家電量販店で引き取ってもらう

実家の片付けでは家電を処分する場合も多いです。

持ち込みで処分すれば、小さな家電であれば比較的安い金額の「小型家電リサイクル料金(自治体の回収に近い金額)」で処分可能です。

なお、家電リサイクル法に該当する家電4品目の場合は自治体での処分はできないため、販売店もしくは不用品回収業者などの業者へ依頼する必要があります。

家電量販店を利用した場合、リサイクル料金収集・運搬料金を支払うことで処分することが可能です。

店舗別 家電の引き取り費用

店舗名引き取り費用(リサイクル料金のみ)
ヤマダ電機550〜1,650円
エディオン550〜4,400円
ビッグカメラ1,980円
ケーズ電機0〜4,400円

店頭に直接持ち込んだ場合、ヤマダ電機、エディオンは単体のリサイクル料金のみでかなり安く引き取ってもらえます。
また、ビックカメラは店頭引き取りを実施しておらず、宅配のみで「どれだけ入れても1箱1,980円」としています。

店舗別 家電4品目の引き取り費用】
店舗名引き取り費用(リサイクル料金+収集・運搬費用)
ヤマダ電機3,740円〜
エディオン2,420円〜
ビッグカメラ2,640円〜
ケーズ電機3,190円〜

家電4品目の回収の場合は、回収してもらう家電の種類やサイズ、利用する地域によって費用が異なり、また利用する店舗によっても細かく変わってきます

基本的には、新品の購入時に利用できるサービスとしていて、引き取りのみの場合は店頭持ち込みに限定、もしくは引き取りのみの訪問の場合は出張料金を別途必要になったりと、利用する店舗によってもさまざまです。利用する前に各店舗のルールをきちんと確認したうえで依頼しましょう。

3.買取業者を利用し売却する

相続後に残った遺品は、そのまま処分してしまうのは少しもったいないかもしれません。自分たちには分からないだけで、もしかしたらものすごい価値のある骨董品の可能性だってありますよね。

葬儀などには費用も多くかかったでしょうし、諸々の費用の足しにするのは決して悪いことではありません。

遺品などの不用品の売却には、

  • リサイクルショップ
  • ネットオークション・フリマプリ
  • 不用品回収業者

などを活用するのがおすすめです。

リサイクルショップやネットオークションなどの活用はとても便利ですが、もしも売れなかった場合には結局ご自身で廃棄処分することになってしまうため、なるべく早く実家を片付けてしまいたい!などお急ぎの場合にはお勧めできません。

そんなとき、おすすめなのは「不用品回収業者」。
不用品回収業者に関しては、後ほど詳しく解説いたしますのでそちらを参考にしてくださいね。

4.支援団体へ寄付する

買取を断られてしまった品でも、必要だと感じている方は世界中に多くいらっしゃいます。そんな人々のために、売却できないものを寄付するケースも多いです。

こうした寄付支援活動は不用品を直接お届けする方法と、不用品の売却による売上からワクチン支援団体(認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会)を通じでワクチンにて現地にお届けする方法の2つの方法を利用することができます。

家具・衣類などはそのままお届けできますが、家電などの電化製品に関しては現地で使用できないことも多く売却されるものがほとんど

こう言った場合も、専門家の判断で現地では再利用できないもの・輸送コストが大きいものに関してはワクチンにて自動的に振り分けしてもらえるので、支援者側で悩む必要はありませんのでご安心くださいね。

ただし、支援団体に寄付する際に必要となる配送料はこちら持ちとなるので、遠方で配送しなければならないという場合は、運搬費用がかかり残念ながら無料で処分できるわけではありません

しかし、廃棄処分してしまうと無駄になってしまう資源で社会貢献できるのは素晴らしいことです。

なお、こちらも費用はかかってしまいますが、自宅まで引き取りにきてもらえるサービスもあるので、自力での運搬が難しい場合や、忙しくてなかなか時間が作れない方は利用してみても良いかもしれませんね。

弊社でも「ユースマイル」という世界の恵まれない人達に寄付する取り組みをしています。画像からリンク先に飛ぶことができますので、ぜひ一度ご覧になってみてくださいね。

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5.不用品回収業者へ回収を依頼する

売却の項目で名前の挙がった不用品回収業者ですが、リサイクルショップやネットオークションなどの活用もとても便利なのですが、もしも売れなかった場合には結局ご自身で廃棄処分することになってしまうのは二度手間ですよね。

不用品回収業者は、即日対応で不用品が売れない場合でもそのまま回収が可能です。
本来、買取を断られてしまったらご自身で分別方法を調べて処分する必要があるところを、不用品回収業者なら処分まで頼むことができるのは忙しい身としては嬉しいですよね。

不用品回収業者に依頼するメリットをまとめると以下のとおり。

  • 自分の都合に合わせて自宅まで回収に来てくれる。
  • 不用品回収・買取を全てワンストップで行える
  • ハウスクリーニングも任せられる
  • 回収・買取をしてくれる業者なら、査定額を差し引いてお得に処分できる。
  • 買取不可な場合でも、引き取りに応じてくれる。
  • 自分で運び出す必要がない。
  • 他の不用品もまとめて処分してもらえる。(まとめて処分する方がお得になる。)

急ぎで大量に処分したいものがあるときに大変便利なので、一度検討してみても良いかもしれませんね。

遺品の処分・買取見積もりはこちらから

「片付けがつらい…。」と感じる方が多いのはなぜ?

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片付けの手順やその後の処分方法まで見てきましたが、文章で読むと簡単に感じるかもしれません。
しかし、実際にこれらを経験した中で、多くの方が”片付けがつらい”という気持ちになるようなのです。

もちろん感じ方は人によって異なりますが、つらいと感じてしまう理由にはどんなものがあるのでしょうか?

心の整理がついておらず悲しい気持ちになってしまう

一般的に遺品整理は身内の誰かが亡くなったときに行われますよね。遺品整理を進めようと思っても心の整理がついておらず、いざ進めても悲しい気持ちになり手が止まることは当然のことなのではないでしょうか。

急な訃報だった場合、悲しくて辛いという感情は拭いきれません。ショックでしばらくは何もできなくなるケースも多いので、タイミングを見計らって遺品整理を進めることが大切です。

捨ててはいけないものが分からない

遺品整理で捨ててはいけないものが分からず、何を処分するかを考えるだけで大変だと感じる方も多いようです。遺品の中には資産価値のあるものが含まれているケースも多く、ものによっては相続品として扱われます。

何度もお伝えしていますが、もし相続品として扱われたものを勝手に処分してしまうと、相続トラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。遺品の量が多く捨てて良いかの判断が難しい場合、作業が大変と感じてしまうでしょう。

遺品が多すぎて処分自体もしんどいと感じる

手順を見ていただければ分かると思いますが、遺品整理を進める際には、残すべきものと処分すべきものの仕分け作業が必要になります。もし遺品の量が多い場合、仕分けに時間がかかり処分自体もしんどいと感じるケースは多いです。

また、遺品の中には重たい家具や家電も含まれるため、持ち運びをするだけでもかなりの労力がかかります。遺品整理は思った以上に精神的・肉体的な負担が大きいため、つらいと感じるときは無理をしないことが大切です。

死亡後の手続きなどすべきことが多く時間も人手も足りない

すでにお伝えしたように、遺品整理を進める前に死亡届や各種必要な手続きをある程度済ませる必要もあります。

死亡後から提出までに期限のある手続きも多いため、遺品整理より前に済ませておく必要があります。あれだけの手続きを行なってからとなれば、遺品の整理を始める前には既に疲れ果てている方が多いのも頷けますね。

困ったら業者へ頼るという手段も

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もしも、急いでるのに自分たちだけではなかなか実家の片付けが進まない…と感じるなら、遺品整理を行ってくれる業者へ依頼するという手段もあります。

遺品整理を依頼できる業者には遺品整理業者不用品回収業者清掃業者リサイクル業者などがあります。

選ぶ際のポイントとしては、遺品整理士がいるかどうか、買取・特殊清掃など、自分の希望するオプションサービスがあるかどうか、または、

  • 対応が丁寧
  • 訪問見積もりに対応している
  • 口コミが高評価
  • 見積もり書が明解
  • 値段交渉に応じてくれる

上記のような優良業者に当てはまるかどうかなどを基準にすると良いかもしれませんね。
気になった業者は何社かに見積もり依頼をして、対応やサービス内容、料金を比較したうえで依頼をするようにしてください。

以下に処分方法の項目でも出てきた、遺品整理にとくにお勧めしたい「不用品回収業者」について解説いたします。

実は遺品整理も任せられる「不用品回収業者」

あまり知られていませんが不用品回収業者の中には、なんと「遺品整理士」がおり遺品整理までお任せできる業者があります。

遺品がとにかく多い、相続の関係で急いでいる、でも何から手をつけたら良いのかわからない!という方におすすめなのが、この「不用品回収業者へ依頼すること」なのです。

故人によっては、家屋がゴミ屋敷のようになっていたり、倉庫が不用品であふれたりすることも少なくありません。遺品整理の規模が大きくなると、粗大ゴミの回収が必要になるので、不用品回収のプロである不用品回収業者へ依頼した方が手間がかからないケースがあるんです。
もちろん供養やお焚き上げも依頼できますし、もしも特殊清掃が必要な場合もそのままお願いできるのは頼もしいですよね!

気になる費用は?

とは言っても、やはり気になるのは「費用」ですよね。

通常、不用品回収業者へ依頼すると、

基本料金 +  回収費用 = 支払い料金

という料金形態になっていることが多く、基本料金相場が3,000円〜と不用品の回収費用相場が1,000円〜となっているので、

3,000円 + 1,000円 = 4,000円

最低でもこれ以上はかかると思ってください。
ほかの方法と比べるとちょっと割高…と感じるかもしれませんが、遺品整理時の実家の片付けのようにまとめて不用品を処分する場合には「積み放題プラン」という料金形態もあり、これは決められた大きさのトラックに積める分であれば金額は据え置きというお得なプランになります。

100kg以下は11,000円〜200kg以下は22,000円〜と重さで換算するため、まとめて処分したいものがある方にはこちらの方がおすすめです。

大きな不用品を処分する場合費用がかかるのが普通ですが、不用品回収業者なら不用品の買取をすることで費用を相殺することができます。心配な費用は不用品の買取でカバーできるというわけです。

大量の不用品もお手の物。不用品回収のノウハウを生かして、大型の家具・家電などの搬出・運搬もお任せあれ。大切な家財をプロの技術でお守りいたします。

悪徳業者に要注意!

しかし不用品回収業者のほとんどがこういったメリットがある一方、中には悪徳業者もあるので注意が必要です。

どういった点を気を付けるべきなのかというと、

  • 「無料」を謳い文句にする。
  • チラシ投函を積極的にしている。
  • トラックで町を巡回している。

こういった業者は、後から高額請求してきたり、不用品回収後に不法投棄したりするケースも。
「無料回収」を謳い文句に、出張費用や運搬費用などを後から請求するという悪どい業者も結構あるんです。

ましてや不法投棄の場合は、業者だけでなく依頼主も法で裁かれるので、決して他人事ではないんです。

先程お伝えしたような優良業者にあてはまり、信頼できる業者であれば、安心してお得に実家を片付けることができます!

遺品整理とは別でお持ちの不用品を回収・買取することもできるので、まとめて依頼したいときには一度利用してみてはいかがですか?

遺品整理の見積もりはこちらから

まとめ

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いかがでしたか?

今回は、親の死後に避けては通れない「相続問題」に焦点を当て、相続する前に行っておくべき「実家の片付け」に関する問題についてもあわせてお届けしてまいりました。

これらは、実際にご自身が経験してみないことには分かりにくい問題でもあります。中でも「相続問題」は実家の片付けを済ませ遺品の全貌を把握しないことには、相続するもしないも正確に判断できませんよね。

とは言っても、相続放棄する場合の期限は3ヶ月以内など、思った以上に決められた期間が短い…。葬儀や手続きで精一杯なのに、ここに実家の片付け、その後の相続問題と山積みでは気持ちが参ってしまうのも分かります。


そんなとき、信頼できる業者へ実家の片付けだけでもお願いしてみませんか?

遺品整理士の資格を持った優良な業者であれば、遺族の方々のお気持ちに添った遺品整理その後のハウスクリーニング供養まで依頼することができます。

”相続人は私だから…”と無理をするのではなく、頼れるところは頼り、ご遺族の方々が納得できるものにすることが大切です。


弊社でも実家の片付けをはじめとした不用品の回収・買取を行っています。遺品整理はもちろん、生前整理などにも幅広くご利用いただけます。

ご遺族のお気持ちを汲み取りながら遺品整理を行えるよう、専門の知識やノウハウを身につけた「遺品整理士」の有資格者が、丁寧にきめ細かなお片付けを行います。
弊社の遺品整理の専門事業部である「ウィルケア」は、遺品整理士認定協会から平成27年度に「優良事業所」の認定書と感謝状もいただいております。

もちろん、ご実家の片付けに関するお悩みのご相談だけでも構いません。ぜひ一度「出張回収センター」までご相談くださいませ

対応可能品目数、業界随一!

不用品回収対応品目一例