産業廃棄物の不用品回収

産業廃棄物を安全に処分する方法!処分料金や費用、注意点を詳しく解説!
ゴミ出し・不用品整理について

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産業廃棄物の処分について・目次

産業廃棄物
処分する方法について

産業廃棄物を処分する方法にはどのような方法があるのでしょう。
主な処分方法を以下にまとめました。

 

産業廃棄物を処分するときには、先ずその廃棄物が一般廃棄物であるか、産業廃棄物であるかを確認しないと排出できません。

 

そこで始めに、産業廃棄物の基準及び産業廃棄物の種類についてお伝えした上で、産業廃棄物を処分する方法についてご説明いたします。

産業廃棄物の基準

事業所が事業活動に伴い排出されたゴミの内、廃棄物処理法で定められた廃棄物に該当するものを指します。
産業廃棄物に指定された廃棄物に関しては、国によって決められた基準通りに処理しなければいけません。
産業廃棄物に関しては、排出先の事業所が適切に産業廃棄物の処理を行わないと、法令違反となります。

 

産業廃棄物はそれぞれの種類に従って処分方法が異なります。

 

産業廃棄物を排出する事業所も、廃棄物の種類に合わせて適切に処理をしなくてはいけません。
ただ産業廃棄物をまとめて置いておけばいいというわけではないのです。

 

ちなみに、産業廃棄物は量に関する規定は設けておりません。
事業所から排出した廃棄物の量が多いから産業廃棄物というわけではなく、廃棄物の内容によって決定します。
ごく少量でも産業廃棄物に該当するならば、決して一般廃棄物として処分してはいけません。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物には2種類あり、国が指定した20種類の産業廃棄物特別管理産業廃棄物があります。

 

特別産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも危険性が高い廃棄物の事です。
特別産業廃棄物は、事業所側で適切に分別したうえで保管しておかなければいけません。

産業廃棄物に分類される廃棄物

産業廃棄物に分類される廃棄物は、全ての業種を対象とする廃棄物と、特定の業種を対象とする廃棄物に分かれています。

 

すべての業種を対象とする廃棄物は、主に燃えがらや汚泥、ゴムくず、金属くず、ガラスやコンクリートくずを指します。
特定の業種を対象とする廃棄物は、紙くずや木くず、繊維くずや動物の死体および糞尿などが主な廃棄物です。

特別産業廃棄物に分類される廃棄物とは

特別産業廃棄物は、毒性があるもの、爆発性があるもの、感染の危険性があるもの、健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがある廃棄物を指します。
特別産業廃棄物は、通常の特別産業廃棄物と特定有害産業廃棄物とに分かれています。
通常の特別産業廃棄物は、廃油や廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物などです。
特定有害産業廃棄物は、PCB関連の廃棄物、廃水銀や廃アスベスト、指定下水汚泥や鉱さいなどで、詳細については政令で定められております。

 

なお一般廃棄物の中には、特別管理一般廃棄物として取り扱う廃棄物があります。
特別管理一般廃棄物も特別産業廃棄物と同様に、爆発性や毒性、感染性のある廃棄物を指します。
特別管理一般廃棄物と特別産業廃棄物の相違点は、事業所が排出した有害ゴミであるか否かです。

産業廃棄物を処分する方法

産業廃棄物を処分するときには、まず産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分別してください。

 

分別が困難な産業廃棄物に関しては、混合廃棄物として分別しなくてはいけません。
混合廃棄物は安定型混合廃棄物と管理型混合廃棄物とに分かれています。
安定型混合廃棄物とは、廃プラスチック類や金属くず、ゴムくずなど、いわゆる全ての業種を対象とする廃棄物を指します。
管理型混合廃棄物とは、安定型混合廃棄物以外の廃棄物です。
主に環境汚染の危険性がある廃棄物となります。

 

適切に分別をおこなったら、収集までの期間それぞれの廃棄物ごとに適切に保管しておかなくてはいけません。
保管の際には、廃棄物処理法で定められた基準に則って保管しておく必要があります。
例えば、廃棄物の種類に合わせて適切に囲いを設ける、または産業廃棄物の保管場所であることを掲示しておくなどです。

 

正しい基準に合わせて保管していないと条例違反に問われますので注意しておきましょう。

 

 

続いて産業廃棄物収集業者に依頼して、産業廃棄物を回収の依頼をしてください。
産業廃棄物収集業者に依頼する方法は、まずいくつかの産業廃棄物収集に対応している業者をピックアップします。
この際には、業者のWEBサイトや口コミなどを参考にしてください。

 

そして各業者で見積もりを取り、料金面やサービス面で最も納得いく業者を選んでください。
業者を決定したら、産業廃棄物の回収日時のスケジュールを決定いたします。
その後回収日時に合わせて、業者が回収に来るという流れになっております。

産業廃棄物の処分方法を迷っているあなたに

処分方法を選ぶポイント

POINT

産業廃棄物収集業者の選び方

産業廃棄物収集業者に依頼する場合には、必ず各自治体の許可を得ている業者を利用しなくてはいけません。 不用品回収業者の中には無許可で営業を行っているケースもあります。 無許可の業者に依頼すると、適切に廃棄物を処理していない可能性が高いです。 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適切に処分しなくてはいけません。 もし不用品回収業者が廃棄物を不法投棄した場合には、法律違反に問われます。   不法投棄を行っている法人に対する罰則は、3億円以下の罰金となります。(廃棄物処理法第32条1項1号) この場合注意しておかなくてはいけないのが、依頼する側も責任を問われるという事です。 そのため必ず各自治体の許可を得ている業者を利用するようにしてください。 また、特別管理産業廃棄物を処分する場合では、国家資格保有者がいる業者でなければ取り扱いができませんので注意しておきましょう。 ちなみに国家資格の名称は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」といいます。

廃棄物処理法の規制対象外となる廃棄物

廃棄物処理法の規制対象外となる廃棄物もあります。 これらの廃棄物であれば、業者に依頼する必要はありません。   廃棄物処理法の規制対象外となる廃棄物は、気体状のものや放射性物質及び放射性物質に汚染されたもの、港湾や河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂類、漁業活動に伴って出た水産動植物等の廃棄物、土砂およびこれに準ずるもの、有価物です。 放射性物質及び放射性物質に汚染されたものに関しましては、国の指定廃棄物としての取り扱いとなります。 国の責任の下適切に処理がなされますので、環境省までお問い合わせください。
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産業廃棄物処分で出張回収センターが

選ばれる3つの理由

REASON
これまで産業廃棄物の処分方法や処分料金について解説してきました。
ここでは産業廃棄物を処分する方法として出張回収センターが選ばれる理由をご紹介します。

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よくいただくお問い合わせをご紹介

よくある質問

A. はい、混合廃棄物でも回収させていただきます。 混合廃棄物の場合には、混入している廃棄物の種類によって料金が異なってまいりますので、事前にご了承いただけると幸いです。
A. はい、できる限りお客様のご希望に沿って回収にお伺いいたします。 名古屋近郊でしたら最短30分で回収が可能でございます。 ただし、交通状況やご予約状況により多少お時間がかかってしまう事をご了承ください。 出来る限り即日に回収にお伺いいたしますので、どうぞお気軽にお申し付けください。
A. もちろん、少量の産業廃棄物であっても回収いたします。 当社は、数量に限らず不用品の回収を行なっておりますので、その他不用品もございましたらお気軽にご相談ください。
A. 誠に申し訳ありませんが、動物のふん尿や死体の回収は承れません。 専門の業者にご相談することをお勧めいたします。 今回のご質問の件でご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
A. はい、仰る通り、弊社では特別産業廃棄物収集運搬業は行なっておりません。 従って、それに該当する廃棄物の回収のご依頼は受け兼ねますのでご了承ください。
A. もちろん可能でございます。 夜間の産業廃棄物の回収も承っております。 原則、19時までの回収作業とさせていただいておりますが、お客様のご都合でどうしてもと仰る場合、それ以降のお時間であってもお伺いする事も可能です。 運搬車両やスタッフの手配などもございますので、そのような場合はお早めにご連絡いただけますと幸いです。
対応可能品目数、業界随一!

不用品回収対応品目一例