「店舗の移転、閉店などに伴い不要になった什器」や「入れ替えで不要になったオフィス家具」、「倉庫で使わなくなったパレットやPPバンド」など、事業で出たごみは、自治体のごみ回収で排出できません。
「産業廃棄物」として正しく分別し、適切な業者に委託して処分する必要があります。
とはいえ初めて処分する際には「分別方法がわからない」「どんな流れで処分すればいいの?」など困ることも多いですよね。
どんな業者に委託すればいいのかわからず、そのままにしているケースもあるでしょう。
そこで今回のコラムでは、扱いが難しい「産業廃棄物」の処分方法について解説します。
店舗やオフィスから出た産業廃棄物の処分にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
▼この記事でわかること
- 産業廃棄物の処分方法
- 産業廃棄物を処分する際の注意点
- 業者の選び方
産業廃棄物とは?
「産業廃棄物」とは、排出事業者が事業の中で排出した廃棄物のうち、廃棄物処理法で指定された以下の20種類の廃棄物を指します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
排出事業者は、産業廃棄物に指定された廃棄物を素材ごとに分別し、国によって決められた基準通りに処理を行わなければなりません。
しかし、廃棄物の中に複数の素材が混ざっている「混合廃棄物」がある場合、処理や委託の方法が変わってくるため注意が必要です。
- 蛍光灯:ガラスくず・金属くず
- 鉄筋コンクリート:がれき類・金属くず
- 自動車:金属くず・ゴムくず・ガラスくず・廃プラスチック類
- 家電製品:金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず
- 建設現場で生じる木くずや汚泥 など
「判断できない」「分別が難しい」ということなら、そのままにせず行政や処理業者に相談しましょう。
「特別管理産業廃棄物」について
「特別管理産業廃棄物」とは、爆発性や毒性があるもの、感染の危険性があるものなど、健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがある廃棄物を指します。
- 廃油:揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
- 廃酸:著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
- 廃アルカリ:著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物:医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの など
「特別管理産業廃棄物」はその危険性から、通常の廃棄物よりも厳しい処理基準が設けられています。
産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは運搬、処理が行えないため注意しましょう。
処分は特別管理産業廃棄物処理の許可を得ている業者に委託してください。
▼医療機器の処分方法については以下の記事でも解説しています
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物は以下の3つの方法で処分できます。
- 自社で処理施設まで運搬する
- 許可業者に処分を委託する
- 不用品回収業者に依頼する
処分の流れや注意点を確認していきましょう。
①自社で処理施設まで運搬する
産業廃棄物は排出事業者自らが処理施設へ持ち込み、処分できます。
受入可能な産業廃棄物の種類や量が処理施設によって異なるケースもありますので、あらかじめ施設に確認してから搬入しましょう。
【自己搬入のメリット】
- 運搬コストをかけずに産業廃棄物を処分できる
- 自社に都合のいいタイミングで産業廃棄物を処理できる
- 品質管理を徹底できる
- 顧客信頼度の向上が期待できる
自己搬入には上記のようなメリットがあるものの、搬入には専用の運搬車両が必要であったり、書類を作成しなければならなかったり、運搬中に産業廃棄物が飛散、流出しないよう対策しなければならなかったりと、なにかと手間がかかるのがデメリットです。
「手間をかけたくない」「自社での運搬が難しい」ということでしたら、業者に委託して処分しましょう。
②許可業者に処分を委託する
産業廃棄物を自ら持ち込めない場合は、都道府県等から産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に、産業廃棄物の運搬・処理を委託します。
回収・処理の流れは以下の通りです。
- 分別・保管:排出事業者が産業廃棄物を正しく分別・保管する
- 委託:排出事業者が収集・運搬業者に産業廃棄物の処理を委託する
- 運搬:収集・運搬業者が中間処理業者まで産業廃棄物を運搬する
- 中間処理・リサイクル:中間処理業者が産業廃棄物を中間処理、リサイクルを行う
- 最終処分:処分できなかった産業廃棄物は、埋立処分場などに送られる
排出事業者には、排出する産業廃棄物を適切に分別・保管すること、また引き渡した産業廃棄物が適切に処分されているかどうかを最後まで確認することが義務付けられています。
もし適切な処分が行われなかった場合は運搬収集業者だけでなく排出事業者にも以下のような罰則が科せられるため、注意が必要です。
違反の内容 | 罰則 |
---|---|
マニフェストの義務違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
無許可業者への委託 | 5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金 |
契約書の未締結 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方 |
業者を選ぶ際には、業者が産業廃棄物処理業の許可を得ているかどうかを確認するのはもちろん、以下のポイントをチェックしましょう。
- 自社が依頼したい品目を処分できるかどうか
- 行政処分の前歴がないかどうか
- 優良産廃処理業者に認定されているかどうか
- 処理施設を実際に確認できるかどうか
- 料金が適正かどうか(極端に安い場合は不法投棄の可能性も)
業者リストを活用しよう
業者を選定する際は、環境省や自治体のホームページ、もしくは産業資源循環協会のホームページに記載されている業者リストを活用しましょう。
依頼前にもしわからないことがある場合は、そのままにせず直接自治体や産業資源循環協会の相談窓口に問い合わせて確認しておくと確実です。
③不用品回収業者に依頼する
「なるべく手間をかけたくない」「まだ使える什器や業務用機器を捨てずに処分したい」ということでしたら、不用品回収業者に依頼するのがおすすめです。
【不用品回収業者のメリット】
- さまざまな素材の産業廃棄物を適切に分別・搬出してくれる
- 壊れてしまったものや、分別が難しい混合物であってもOK
- 面倒な作業はすべてスタッフにおまかせできる
不用品回収業者は産業廃棄物の回収・処分だけでなく、「オフィスの引っ越し作業」や「店舗の閉店・移転で出た什器の買取」など、さまざまな状況・希望に臨機応変に対応してくれます。
産業廃棄物として捨てるしかないと思っていたオフィス家具や什器も、まだ使えるものなら買いとってくれるので、処分費用を節約できるのはもちろん、環境にも配慮できるのがうれしいですよね。
もちろん廃棄するしかない産業廃棄物はそのまま回収してくれるので、複数の業者と連絡を取らずに済み、手間がかからないのがメリットです。
また、不用品回収業者には自社に都合のいい日程で回収をしてもらえるという大きなメリットがあります。
早ければ依頼したその日のうちに回収に来てもらえる可能性があるほか、夜間の回収に対応してもらえる場合もあるため、お急ぎの方や対応できる時間が限られている方には非常に便利です。
「売るものと捨てるものがごっちゃになっていて困っている」「時間がない」などお困りの方は一度、相談してみるのをおすすめします。
以下の記事では、安心して依頼できるおすすめの不用品回収業者をご紹介しています!
業者選びの際はぜひ、参考にしてみてください!
産業廃棄物処分時の注意点
産業廃棄物処分時には、注意すべきポイントがいくつかあります。
知らないまま処分を行うと法律違反になる可能性もありますので、一度目を通してみてください。
少量でも産業廃棄物として処分する
事業で出たごみはどんな量、種類のものでも「産業廃棄物」として処分しなければなりません。
「少量だから」「すぐ捨てたいから」と一般ごみとして処分した場合、不法投棄とみなされ「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)」と、非常に重い処罰が科せられるため注意してください。
産業廃棄物は業者に委託し、適切な方法で処分しましょう。
マニフェストの交付・保管を忘れずに
産業廃棄物を排出する事業者には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管が義務付けられています。
マニフェストとは…
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。
引用:全国環境資源循環連合会|マニフェストとは
マニフェストを交付しなかった場合や、保管義務(5年間)を怠った場合には、排出事業者だけでなく処理業者にも「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、重い罰則が科せられます。
「業者に言われなかったから」「少量の廃棄物だから大丈夫だろう」と勝手に判断せず、必ずマニフェストを交付するようにしてください。
よくある質問
Q 大きな什器や鉄くずなどでも回収してもらえますか?
A.ごみの量や数に関わらず、すべて回収いたします。ただし大量の産業廃棄物を回収する場合はトラックやスタッフの数を調整する必要がありますので、その旨を見積もり時にお教えください。
Q どんな産業廃棄物でも回収してもらえますか?
A.弊社は「廃棄物処理法」に基づき、燃え殻や汚泥、ゴムくずや金属くず、ガラスくずなどを回収しております。適正処理いたしますので、安心してご依頼ください。
ただし動物のふん尿や死体の処理、また、特別管理産業廃棄物の運搬・処理は弊社では承ることができません。ご依頼いただいても対応は致しかねますので、ご了承ください。
Q 混合廃棄物ですが、回収してもらう事は出来ますか?
A. はい、混合廃棄物でも回収させていただきます。混合廃棄物の場合には、混入している廃棄物の種類によって料金が異なってまいりますので、事前にご了承いただけると幸いです。
Q 少量の産業廃棄物の回収でも対応していただけますか?
A. もちろん、少量の産業廃棄物であっても回収いたします。当社は、数量に限らず不用品の回収を行なっておりますので、そのほかの不用品もございましたらお気軽にご相談ください。
Q 店舗の移転作業もお願いできますか?
A.もちろん、産業廃棄物の回収だけでなく店舗の移転作業にも対応しております。さまざまな状況に臨機応変に対応いたしますので、安心してご依頼ください。
Q 見積もりだけでもお願いできますか?
A. お見積もりのみでも喜んで対応させていただきます。なお、見積もりは無料となっておりますのでご安心ください。ご依頼方法は電話やメール、LINEなどいくつか手段がございます。お客様のご都合の良い方法でご連絡ください。
Q 急ぎで処分したいです。すぐに来てもらえますか?
A. 当社は地域最多級のトラックで稼働しているため、当日のご依頼にも対応できます。名古屋市内・近郊であれば、最短30分で訪問も可能です。しかしほかのお客様との兼ね合いによっては回収の時間を調整させていただく場合もございますので、急ぎでしたら早めにお問い合わせいただけますと幸いです。
まとめ
事業で排出した産業廃棄物は、分別の基準や処理方法、委託先が厳しく決められており自治体でごみとして捨てることができません。適当に処分をすれば法律違反となる可能性がありますので、必ず正規の手段で処分しましょう。
業者への委託時には、この記事でご紹介した注意点を参考にしてください。
とはいえオフィスのお引越しや店舗の移転や閉店など、イレギュラーな事情で出た産業廃棄物や、分別が難しい「混合廃棄物」が出た場合、どう分別・処分すればいいかわからず困ることもあるでしょう。
そんな場合には不用品回収業者に回収を依頼するのがおすすめです。
- さまざまな素材の産業廃棄物を適切に分別・搬出してくれる
- 壊れてしまったものや、分別が難しい混合物であってもOK
- 面倒な作業はすべてスタッフにおまかせできる
- まだ使えるものは買取してもらえる
- 都合のいい日程に回収を依頼できる
弊社「出張回収センター」も、一般廃棄物や産業廃棄物の処分に対応しています。
まだ使える什器や業務用機器などは、買い取ってお得に処分することも可能です。
年中無休で受付しておりますので、お急ぎの方はぜひ一度ご相談ください!
▼こちらのコラムもおすすめです